○桶川市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成9年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市認可地縁団体印鑑条例(平成9年桶川市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の保存年限)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 5年
(2) 前号に掲げる文書以外の文書 3年
2 前項の保存年限の計算は、桶川市文書取扱規程(昭和63年桶川市訓令第1号)の定めるところによる。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第4条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その認可地縁団体印鑑の提出を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(平成20規則35・一部改正)
(平成20規則35・一部改正)
(平成20規則35・一部改正)
(平成20規則35・一部改正)
(平成20規則35・一部改正)