○桶川市文書取扱規程
昭和63年1月6日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 文書の収受及び配布(第10条―第13条)
第3章 文書の処理(第14条―第24条の2)
第4章 文書の施行(第25条―第28条の2)
第5章 文書の整理及び保管(第29条―第32条)
第6章 文書の保存(第33条―第37条)
第7章 文書の廃棄(第38条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 室 桶川市部設置条例(平成9年桶川市条例第15号)第1条に規定する室をいう。
(2) 部 桶川市部設置条例第1条に規定する部をいう。
(3) 課 桶川市行政組織規則(平成10年桶川市規則第20号)に規定する課、桶川飛行学校平和祈念館、桶川市環境センター、桶川市駅前子育て支援センター、桶川市日出谷子育て支援センター、桶川市児童発達支援センターいずみの学園及び桶川市子ども発達相談支援センターをいう。
(4) 主務課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。
(5) 主務課長 主務課の長をいう。
(6) 文書 職務上収受又は作成したすべての文書をいう。
(7) 電子文書 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(8) 親展文書 「親展」若しくは「秘」等の表示のある文書又はこれらに準ずる文書をいう。
(9) 郵便等 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)をいう。
(10) 起案文書 起案した文書で決裁前の文書をいう。
(11) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。
(12) 保管 文書を活用するために、文書が完結した年度及びその翌年度において主務課が管理することをいう。
(13) 保存 保管期間が経過した後においても残すべき文書を総務部総務課(以下「総務課」という。)が管理することをいう。
(14) 移換え 会計年度が替わつた時において、ファイリング・キャビネットの現年度の位置にある文書を前年度の位置に移すことをいう。
(15) 引継ぎ 文書を保管から保存へ移すことをいう。
(平成2訓令1・平成4訓令2・平成6訓令1・平成8訓令1・平成9訓令2・平成9訓令5・平成10訓令2・平成13訓令6・平成15訓令3・平成17訓令4・平成19訓令5・平成21訓令1・平成22訓令1・平成24訓令3・平成26訓令3・平成29訓令1・平成30訓令1・令和2訓令2・令和4訓令2・一部改正)
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその経理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つよう処理しなければならない。
2 文書は、公文書の公開に伴い、市民の利用に役立つように適切に管理しておかなければならない。
3 文書は、個人情報の保護に留意して適切に管理しておかなければならない。
(平成8訓令4・追加)
(文書処理の年度)
第4条 文書の処理に関する年度は、別に定めるもののほか、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(総務課長の職務)
第5条 総務課長は、各課における文書の取扱いに関し必要な調査を行うとともに、その指導及び改善に努めなければならない。
(平成9訓令5・平成10訓令2・平成13訓令6・平成22訓令1・平成26訓令3・一部改正)
(主務課長の職務)
第6条 主務課長は、常にその所管に属する文書の適正かつ円滑な取扱いに留意し、その促進に努めなければならない。
(文書公開審査員)
第6条の2 各課に文書公開審査員を置く。
2 文書公開審査員は、課の長の職にある者をもつて充てる。
(平成8訓令4・追加)
(文書公開審査員の職務)
第6条の3 文書公開審査員は、上司の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 公文書の公開に係る文書の公開又は非公開の審査に関すること。
(2) その他公文書の公開に係る文書の取扱いについての指導に関すること。
(平成8訓令4・追加)
(文書主任)
第7条 各課に文書主任を置く。
2 文書主任は、課の長が指定する者をもつて充てる。
(平成12訓令1・平成13訓令6・一部改正)
(文書主任の職務)
第8条 文書主任は、主務課長の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 文書の収受及び発送に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) ファイリング・システムの維持・管理に関すること。
(4) ファイル基準表の作成に関すること。
(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(6) その他文書事務に関し必要なこと。
(ファイル責任者)
第9条 各課等にファイル責任者を置く。
2 ファイル責任者は、課内の事務に精通している者のうちから主務課長が選任する。
3 ファイル責任者は、ファイリング・システムの維持管理について文書主任を補佐する。
(平成10訓令2・平成13訓令6・一部改正)
第2章 文書の収受及び配布
(総務課における収受及び配布)
第10条 総務課に到達した文書の収受及び配布は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 文書は、開封しないで主務課に配布する。
(2) 書留郵便物(信書便の役務のうち書留郵便物に準ずるものとして市長が定めるものを含む。以下同じ。)は、様式第1号の書留郵便物控簿に記載し、主務課に配布する。
2 2以上の課に関係のある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとし、配布すべき課が明らかでないときは、総務課長が定めるものとする。
3 郵便等の受領に係る料金の未払又は不足の文書がある場合は、総務課長が適当であると認めたときに限り、その未払又は不足の料金を支払って収受するものとする。
(平成10訓令2・平成13訓令6・平成19訓令5・平成22訓令1・平成26訓令3・一部改正)
(1) 文書は、即日開封し、当該文書に様式第2号の収受印を押印する。
(2) 親展文書は、開封しないで封筒に収受印を押印し、名あて人に配布する。
2 刊行物、ポスターその他これに類する文書は、前項に規定する収受印の押印を省略することができる。
(平成2訓令1・一部改正)
(文書の転送及び返却)
第12条 第10条の規定により配布を受けた文書中に、当該課の所管に属さないものがある場合において、転送すべき課が明らかなときは直ちに転送し、転送すべき課が明らかでないときは直ちに総務課に返却するものとする。
(平成10訓令2・平成13訓令6・平成22訓令1・平成26訓令3・一部改正)
(文書管理台帳への記載)
第13条 文書主任は、文書(親展文書を除く。)の配布を受けたときは、直ちに様式第3号の文書管理台帳に所要事項を記載しなければならない。ただし、定例的又は軽易な文書であらかじめ主務課長が指定したものについては、当該手続を省略することができる。
(平成元訓令1・一部改正)
第3章 文書の処理
(供覧)
第14条 文書主任は、前条の手続が終了した文書についてその処理案を記載した後、主務課長その他の者に供覧し、その指示又は承認を受けなければならない。
2 供覧は、様式第4号の供覧用紙を添えて行うものとする。
(平成元訓令1・全改、平成7訓令2・一部改正)
(電子文書の受信等)
第14条の2 電子文書は、電気通信回線を利用して受信することができる。この場合において、本人確認を必要とする電子文書を受信したときは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)その他必要な事項を確認するものとする。
2 主務課において受信した電子文書については、その内容を速やかに出力し、紙に記録するものとする。
4 受信した電子文書の内容が軽易であると主務課長が認めるときは、前2項に規定する文書の処理を省略することができる。
(平成19訓令5・追加)
(起案)
第15条 起案は、様式第5号の起案用紙を用いて行うものとする。ただし、照会等で回答用紙又は当該文書の余白で処理できるものについては、この限りでない。
(平成7訓令2・全改)
(起案の注意事項)
第16条 起案に当たつては、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 用字、用語、文体及び書式等については、桶川市公文例規程(昭和50年桶川市規程第12号。以下「公文例規程」という。)の定めるところによること。
(2) 定例的又は軽易なものを除き、文案のほか、起案理由その他決裁の参考となる事項を記載するとともに、必要な書類を添付すること。
(文書記号)
第17条 公文例規程第2条第7号に規定する普通文書を起案するときは、文案に市名の頭文字「桶」及び別表第1に定める文書記号を付するものとする。
2 公文例規程第2条第3号に規定する令達文書のうち通達及び指令を起案するときは、前項の文書記号の前に、通達にあつては「通達」を、指令にあつては「指令」を付するものとする。
(平成19訓令5・一部改正)
(発信者名)
第18条 文書の発信者名は、市長名を用いるものとする。ただし、軽易な文書にあつては、室部課長名を用いることができる。
2 文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じ、当該文書に担当者の課名、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを記載するものとする。
(平成7訓令2・平成13訓令6・平成19訓令5・平成26訓令3・一部改正)
(回議)
第19条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。
2 起案文書の内容について重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所に自己が修正した旨の表示をしなければならない。
(合議)
第20条 起案の内容が他の室、他の部又は他の課の事務に関係がある場合は、当該文書を関係する他の室部課長等に合議しなければならない。
2 合議は、同一部内の他の課の事務に関係するものにあつては主務課長、他の室又は他の部の事務に関係するものにあつては室長又は主務部長(決裁権者が主務課長であるものにあつては当該主務課長)を経て行うものとする。
3 合議を受けた者が合議事項に異議がある場合は、主務部長又は主務課長と協議して調整するものとし、調整が整わないときは、意見を付しておくものとする。
(平成26訓令3・一部改正)
(回議及び合議の注意事項)
第21条 起案文書の回議又は合議を受けた者は、その回議又は合議が速やかに完了するように努めなければならない。
2 起案文書の内容が秘密を要するもの、急を要するもの又は重要で異例なものは、主務課長その他の責任者が持ち回り、回議又は合議しなければならない。
3 起案文書について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となつたときは、主務課長は、当該回議又は合議を行つた者にその旨通知するものとする。
(文書主任の審査)
第22条 起案文書は、回議を受ける前、文書主任の審査を受けなければならない。
(平成13訓令6・一部改正)
(文書公開審査員の審査)
第22条の2 起案文書は、主務課長の回議を受けた後、文書公開審査員の審査を受けなければならない。
2 文書公開審査員は、別に定める審査の基準に基づき審査し、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。
(平成8訓令4・追加、平成13訓令6・一部改正)
(総務課長の調整)
第22条の3 次に掲げるものの起案文書は、主務課長の回議を受けた後、総務課長の調整を受けなければならない。
(1) 公文書の公開に対する可否の判断が特に困難と認められるもの
(2) 公文書の公開に対する可否の判断が先例となるようなもの
(3) その他主務課長が必要と認めたもの
(平成8訓令4・追加、平成9訓令5・平成10訓令2・平成13訓令6・平成19訓令2・平成22訓令1・平成24訓令1・平成26訓令3・一部改正)
(法規審査委員会等の審査)
第23条 次に掲げるものの起案文書は、主務課長の回議を受けた後、桶川市法規審査委員会又は総務課長の審査を受けなければならない。
(1) 条例、規則、訓令及び告示
(2) 市議会に提出する議案
(3) 重要と認められる通達及び要綱
(4) その他市長の決裁を要する文書で、市長が指定したもの
(平成9訓令5・平成10訓令2・平成13訓令6・平成22訓令1・平成26訓令3・一部改正)
(決裁年月日の記載)
第24条 起案者は、その起案が決裁されたときは、直ちに当該起案用紙に決裁年月日を記載するものとする。
(決裁文書の供覧)
第24条の2 前条の規定により決裁された起案文書について、他の室、他の部又は他の課に供覧する必要がある場合は、当該文書を供覧する必要がある他の室部課長等に供覧するものとする。
(平成7訓令2・追加、平成26訓令3・一部改正)
第4章 文書の施行
(文書の浄書)
第25条 文書の浄書は、主務課において行うものとする。
(平成10訓令2・平成13訓令6・平成17訓令4・一部改正)
(公印の押印)
第26条 発送を要する文書には、発信者の公印を押印するものとする。ただし、定例的又は軽易な文書にあつては、これを省略することができる。
(文書番号等)
第27条 文書を発送しようとするときは、当該文書に課ごとの一連の文書番号及び発送日を付するものとする。
(文書の発送)
第28条 文書の発送は、総務課において行うものとする。ただし、総務課において発送することが適当でないものは、この限りでない。
2 文書を発送しようとするときは、封筒に入れ、発送予定日の午前10時までに、様式第6号の発送文書差出票2部を添えて総務課に提出しなければならない。ただし、総務課長が別に認めた場合にあつては、この限りでない。
(平成元訓令1・平成7訓令2・平成10訓令2・平成13訓令6・平成19訓令5・平成22訓令1・平成26訓令3・平成29訓令1・一部改正)
(電気通信回線を利用した文書の発送)
第28条の2 文書の発送は、電気通信回線を利用して行うことができる。
3 前項に規定する電子署名の名義は、桶川市権限者とする。
(平成19訓令5・追加)
第5章 文書の整理及び保管
(ファイリング・システムによる整理及び保管)
第29条 文書は、必要に応じ速やかに取り出せるようファイリング・システムにより整理及び保管するものとする。
(ファイル基準表の作成)
第30条 文書主任は、保管単位ごとに様式第8号のファイル基準表を作成するものとする。
2 文書主任は、毎年4月15日までに確定したファイル基準表を2部作成し、1部を総務課長に提出するものとする。
(平成元訓令1・平成7訓令2・平成9訓令5・平成10訓令2・平成13訓令6・平成22訓令1・平成26訓令3・一部改正)
(文書の整理及び保管)
第31条 完結文書は、個別フオルダーに収納し、キャビネットの一定の位置に保管するものとする。ただし、キャビネットにより保管することが適当でない図面等については、当該文書に適した用具で保管するものとする。
2 完結文書は、会計年度ごとに区分し、整理するものとする。ただし、会計年度ごとに区分することが適当でないものは、暦年ごとに区分するものとする。
3 未完結文書は、懸案フオルダーに収納し、整理及び保管するものとする。
(電子文書の管理)
第31条の2 電子文書は、別に定める方法により、適切に管理しなければならない。
(平成19訓令5・追加)
(保管文書の点検)
第32条 文書主任は、常に文書の整理及び保存の状態に注意するとともに、定期的に点検し、整理しなければならない。
第6章 文書の保存
区分 | 保存年限 |
第1種 | 11年以上 |
第2種 | 10年 |
第3種 | 5年 |
第4種 | 3年 |
第5種 | 1年 |
2 文書の保存年限は、別表第2に定める基準に基づき主務課長が定めるものとする。
(保存年限の起算)
第34条 保存年限は、文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年による文書については、文書の完結した日の属する年の翌年の4月1日から起算する。
2 次条第4項に規定する文書の保存年限は、移換えをした日の属する年度の翌年度の初日から起算する。
(文書の引継ぎ及び移換え)
第35条 主務課長は、保管期間経過後保存を要する文書については、総務課長に引き継がなければならない。
2 主務課長は、前項の引継ぎを行おうとするときは、個別フオルダーごと保存年限別に区分し、当該保存年限に応じて文書保存箱に収納するものとする。
3 文書の移換えは、前2項の引継ぎが完了後直ちに行うものとする。
4 年度にかかわりなく使用する文書及び一定の期間継続する事業に係る文書で、単年度で区分することが適当でない文書については、移換えを行わないで現年度の扱いをする。
(平成9訓令5・平成10訓令2・平成13訓令6・平成22訓令1・平成26訓令3・一部改正)
(平成9訓令5・平成10訓令2・平成13訓令6・平成22訓令1・平成26訓令3・一部改正)
(保存文書の貸出し又は閲覧)
第37条 保存文書の貸出し又は閲覧をしようとする者は、総務課長にその旨届け出なければならない。
2 貸出しの期間は、3日以内とする。ただし、総務課長が必要と認める場合は、この限りでない。
(平成元訓令1・平成7訓令2・平成9訓令5・平成10訓令2・平成13訓令6・平成19訓令5・平成22訓令1・平成26訓令3・平成29訓令1・一部改正)
第7章 文書の廃棄
(完結文書の廃棄)
第38条 主務課長は、完結文書について保管又は保存の必要がないと認めるときは、これを廃棄するものとする。
(保存文書の廃棄)
第39条 総務課長は、保存年限を経過した文書について、主務課長と協議の上廃棄するものとする。
2 総務課長は、第33条に規定する11年以上保存の文書について、当該文書の保存年限の起算日から10年ごとに主務課長と協議の上、保存の適否を決定するものとする。
(平成9訓令5・平成10訓令2・平成13訓令6・平成22訓令1・平成26訓令3・一部改正)
(その他)
第40条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、総務部長が定める。
(平成22訓令1・一部改正)
附則
2 前項ただし書の規定に相当する文書の収受及び発送の手続については、昭和63年3月31日まで、なお従前の例による。
附則(昭和63年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第1号)
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第6号)
この訓令は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の各訓令に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この訓令の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の各訓令に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
1 この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の各訓令に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の桶川市文書取扱規程に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)抄
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の桶川市文書取扱規程に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
1 この訓令は、平成26年1月31日から施行する。
2 改正後の桶川市文書管理規程の規定は、この訓令の施行の日以後に文書を収受し、又は起案するものについて適用し、同日前に文書を収受し、又は起案したものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年11月19日から施行する。ただし、第1条の規定は、同月4日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)抄
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
(平成17訓令4・全改、平成19訓令2・平成20訓令2・平成21訓令1・平成22訓令1・平成23訓令1・平成24訓令3・平成25訓令1・平成26訓令3・平成26訓令5・平成28訓令2・平成30訓令1・令和2訓令2・令和3訓令1・令和4訓令2・令和5訓令2・一部改正)
各課の文書記号表
課名 | 記号 | 課名 | 記号 |
秘書広報課 | 秘 | 農政課 | 農 |
企画調整課 | 企 | 社会福祉課 | 社 |
財政課 | 財 | 障害福祉課 | 障 |
税務課 | 税 | 子ども未来課 | 子 |
収税課 | 収 | 児童発達支援センターいずみの学園 | 児 |
人権・男女共同参画課 | 人 | 子ども発達相談支援センター | 子発 |
総務課 | 総 | 保育課 | 保育 |
職員課 | 職 | 高齢介護課 | 高 |
契約管財課 | 契 | 保険年金課 | 保 |
自治振興課 | 自 | 健康増進課 | 健 |
市民活動サポートセンター | 市サ | 都市計画課 | 都 |
桶川飛行学校平和祈念館 | 飛 | 駅東口整備推進課 | 駅 |
市民課 | 市 | 道路河川課 | 道 |
環境対策推進課 | 環 | 建築課 | 建 |
環境センター | 環セ | 市街地整備課 | 市整 |
安心安全課 | 安 | 下水道課 | 下 |
産業観光課 | 産 | 会計課 | 会 |
道の駅整備課 | 道駅 |
別表第2(第33条関係)
(平成10訓令2・平成13訓令6・平成22訓令1・平成29訓令1・令和2訓令3・一部改正)
区分 | 文書 |
第1種 | 1 条例及び規則の制定又は改廃に関する文書 2 令達及び告示の制定又は改廃に関する文書で特に重要なもの 3 国又は県の令達に関する文書で重要なもの 4 歳入歳出予算及び決算書(財政課所管のもの) 5 市議会に関する文書で重要なもの(総務課所管のもの) 6 職員の進退及び賞罰に関する文書並びに履歴書 7 年金、退職手当及び公務災害補償等に関する文書で重要なもの 8 行政不服審査、訴訟及び和解等に関する文書で重要なもの 9 叙位叙勲及び表彰に関する文書 10 市の沿革及び市史の資料となる文書で重要なもの 11 原簿、台帳、図面及び統計書等で特に重要なもの 12 市有財産の取喪及び変更に関する文書並びにこれに関する登記文書 13 市の行政区域の変更に関する文書 14 前各号に定めるもののほか、11年以上保存の必要がある文書 |
第2種 | 1 令達及び告示の制定又は改廃に関する文書で重要なもの 2 国又は県の令達に関する文書で比較的重要なもの 3 通知、申請、届出、報告及び進達等の文書で重要なもの 4 市議会に関する文書で比較的重要なもの 5 監査に関する文書 6 陳情及び請願等に関する文書 7 決算を終わつた工事の契約書、設計書及び検査書 8 前各号に定めるもののほか、10年間保存の必要がある文書 |
第3種 | 1 令達及び告示の制定又は改廃に関する文書で軽易なもの 2 予算の執行に関する文書 3 契約書で、第1種及び第2種に属さないもの 4 非常勤職員の任用に関する文書 5 照会及び回答等の文書で比較的重要なもの 6 諮問及び答申等に関する文書 7 前各号に定めるもののほか、5年間保存の必要がある文書 |
第4種 | 1 出勤簿、出張命令簿、年次休暇簿、時間外勤務命令書及び復命書 2 予算、決算及び出納に関する文書で軽易なもの 3 報告及び資料等 4 前各号に定めるもののほか、3年間保存の必要がある文書 |
第5種 | 1 通知、報告、照会及び回答等の文書で特に軽易なもの 2 軽易な資料 3 前各号に定めるもののほか、1年間保管の必要がある文書 |
(平成13訓令6・一部改正)
(平成2訓令1・全改)
(平成26訓令1・全改)
(平成26訓令1・全改)
(平成26訓令1・全改、平成26訓令3・平成28訓令2・平成30訓令1・一部改正)
(平成元訓令1・旧様式第5号繰下、平成2訓令1・平成5訓令4・一部改正、平成7訓令2・旧様式第8号繰上、平成10訓令2・平成13訓令6・平成18訓令1・平成19訓令5・平成22訓令1・平成26訓令3・一部改正)
(平成13訓令6・全改、平成22訓令1・平成26訓令3・一部改正)
(平成26訓令1・全改)