○桶川市印鑑条例施行規則

平成3年8月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市印鑑条例(平成3年桶川市条例第2号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成12規則37・一部改正)

(市長が適当と認める書類)

第2条 条例第4条第2項及び第3項第2号に規定する市長が適当と認める書類とは、健康保険の被保険者証、各種年金証書等とする。

(平成16規則11・追加)

(免許証等の要件)

第3条 条例第4条第3項第1号の官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に当該官公署による割印、浮出しプレスによる契印、せん孔による契印又は特殊加工等による改ざん防止措置がしてあるものとする。

(平成16規則11・旧第2条繰下)

(回答書の提出期限)

第4条 条例第4条第4項の規則で定める期間は、照会書を発送した日から起算して30日以内とする。

(平成16規則11・旧第3条繰下)

(登録印鑑の制限)

第5条 条例第6条第2項第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 外枠の全部又は100分の30以上がないもの

(2) 指輪印その他印面が平らでないもの

(3) 文字の線を切断した状態で調整したもの

(4) 印鑑の高さが1センチメートル以下のもの

(5) 同一の印鑑が多量に製造されていると認められるもの

(6) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校をいう。)を卒業する学生又は生徒に贈られる卒業記念の印章

(平成16規則11・旧第4条繰下)

(受領書の徴収)

第6条 条例第8条第1項又は条例第9条の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、受領書を提出しなければならない。

(平成16規則11・旧第5条繰下)

(印鑑登録証の返納)

第7条 条例第13条の規定により印鑑登録廃止の申請をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(平成16規則11・旧第6条繰下)

(申請書等の様式)

第8条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条の規定による印鑑の登録申請及び条例第4条第3項第2号に規定する保証された書面 様式第1号の印鑑登録申請書

(2) 条例第4条第2項の規定による照会及び同項に規定する回答書 様式第2号の照会書

(3) 条例第7条に規定する印鑑登録原票 様式第3号及び様式第3号の2の印鑑登録原票

(4) 条例第8条に規定する印鑑登録証 様式第4号の印鑑登録証

(5) 条例第9条の規定による印鑑登録証の再交付申請 様式第5号の印鑑登録証再交付申請書

(6) 条例第10条の規定による印鑑登録証亡失の届出 様式第6号の印鑑登録証亡失届

(7) 条例第13条の規定による印鑑登録廃止の申請 様式第7号の印鑑登録廃止申請書

(8) 条例第14条ただし書の規定による登録抹消の通知 様式第8号の印鑑登録抹消通知書

(9) 条例第15条の規定による印鑑登録証明の申請 様式第9号の印鑑登録証明書交付申請書

(10) 条例第15条の規定による印鑑登録証明の申請(ファクシミリ申請用) 様式第10号のFAX申請用印鑑登録証明書交付申請書

(11) 条例第16条第2項に規定する印鑑登録証明書 様式第11号及び様式第11号の2の印鑑登録証明書

(12) 条例第19条第3項に規定する証明書 様式第12号の身分証明書

(13) 第6条に規定する受領書 様式第13号の印鑑登録証受領書

(平成5規則6・一部改正、平成16規則11・旧第7条繰下、平成20規則38・平成24規則23・一部改正)

(文書の保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) 前号に掲げる文書以外の文書 3年

2 前項の保存年限の計算は、桶川市文書取扱規程(昭和63年桶川市訓令第1号)の定めるところによる。

(平成16規則11・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に備えられているこの規則による改正前の桶川市印鑑条例施行規則の規定による印鑑登録原票は、この規則の規定による印鑑登録原票とみなす。

3 この規則施行の際現に交付されているこの規則による改正前の桶川市印鑑条例施行規則の規定による印鑑登録証は、この規則の規定による印鑑登録証とみなす。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第36号)

この規則は、平成9年1月6日から施行する。

(平成12年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、平成20年11月25日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の桶川市印鑑条例施行規則に定める様式に基づいて作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20規則38・全改、平成24規則23・令和4規則7・一部改正)

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(平成20規則38・全改)

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(平成24規則23・全改、令和元規則8・一部改正)

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(平成24規則23・追加)

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(平成20規則38・追加)

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(平成16規則11・平成19規則16・一部改正、平成20規則38・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平成16規則11・平成19規則16・一部改正、平成20規則38・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平成16規則11・平成19規則16・一部改正、平成20規則38・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平成20規則38・追加)

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(平成16規則11・平成19規則16・一部改正、平成20規則38・旧様式第7号繰下)

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(平成20規則38・全改)

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(平成24規則23・全改、令和元規則8・一部改正)

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(平成24規則23・追加)

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(平成16規則11・平成19規則16・一部改正、平成20規則38・旧様式第13号繰上)

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(平成8規則36・全改、平成16規則11・一部改正、平成20規則38・旧様式第14号繰上)

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桶川市印鑑条例施行規則

平成3年8月15日 規則第17号

(令和4年2月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成3年8月15日 規則第17号
平成5年3月25日 規則第6号
平成8年12月27日 規則第36号
平成12年6月1日 規則第37号
平成16年6月22日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第16号
平成20年11月21日 規則第38号
平成24年7月4日 規則第23号
令和元年11月1日 規則第8号
令和4年2月18日 規則第7号