○桶川市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和5年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市犯罪被害者等支援条例(令和5年桶川市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害で、医師の診断により当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上であった者であって、3日以上病院に入院することを要したものに限る。ただし、当該疾病が精神疾患である場合にあっては、3日以上の労務に服することができない者その他市長が認める者に限る。以下同じ。)をいう。
(2) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(1) 死亡した犯罪被害者の遺族に対する見舞金(以下「遺族見舞金」という。) 30万円
(2) 傷害を受けた犯罪被害者に対する見舞金(以下「傷害見舞金」という。) 10万円
(遺族見舞金の支給対象)
第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に市内に住所を有していた犯罪被害者の死亡時において、犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族のうち第3項の規定により第1順位の遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者又は婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者若しくは犯罪被害者とパートナーシップ宣誓(桶川市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年桶川市告示第14号)第2条第2号に規定する宣誓をいう。以下同じ。)を行った者
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。
(見舞金の支給の制限)
第6条 市長は、次に掲げる場合は、見舞金を支給しない。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーシップ宣誓を行った者を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ア 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
イ 過度の暴行、脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
ア 当該犯罪行為を容認していたとき。
イ 集団的又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたとき。
2 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切であると市長が認めるときは、見舞金を支給する。
(遺族見舞金の額の調整)
第7条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)は、当該傷害見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、当該死亡した者の遺族に支給される遺族見舞金の額は、第3条第1号に規定する遺族見舞金の額から、支給を受けた当該傷害見舞金の額を控除した額とする。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 遺族見舞金申請者の住民票の写し
(3) 遺族見舞金申請者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 遺族見舞金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又は犯罪被害者とパートナーシップ宣誓を行った者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 遺族見舞金申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(6) 遺族見舞金申請者が第4条第2項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 傷害を負った日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書
(2) 傷害見舞金申請者の住民票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(見舞金の支給申請の期限)
第10条 見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(見舞金の支給決定の取消し等)
第13条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、見舞金の支給の決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の返還を求めるものとする。
(1) 第6条に規定する見舞金の支給の制限に該当するため、見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の返還を求めることが適当であると市長が認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定又は支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の返還を求めることが適当であると市長が認めるとき。
(報告等)
第14条 市長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
2 市長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、関係機関等及び医療機関に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。