○桶川市犯罪被害者等支援条例
令和5年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、再び平穏な生活を営むことができるように支援することで、犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項及び第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(3) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(4) 犯罪被害者等の支援 犯罪被害者等がその受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援する取組をいう。
(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。
(6) 関係機関等 国、他の地方公共団体、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体をいう。
(7) 市民 市内に居住し、滞在し、通勤し、通学し、又は市内において活動する個人及び団体をいう。
(8) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、日常生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限の配慮をして行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力を図るものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(見舞金の支給)
第8条 市は、犯罪行為により死亡した者の遺族又は犯罪行為により傷害を受けた者に対し、規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとする。
(人材の育成等)
第9条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、情報の提供、助言その他の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上のために必要な措置を講ずるものとする。
(民間支援団体への支援)
第10条 市は、犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体に対し、その活動の促進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(市民及び事業者の理解の増進)
第11条 市は、犯罪被害者等の置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について、市民及び事業者の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。
(意見等の反映)
第12条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映させるよう努めるものとする。
(個人情報の適切な管理)
第13条 市は、個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及びその関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為により死亡した者の遺族又は傷害を受けた者について適用する。