○桶川市地域福祉活動センター管理規則

令和3年12月3日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市地域福祉活動センター設置及び管理条例(令和3年桶川市条例第13号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、桶川市地域福祉活動センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、桶川市地域福祉活動センター指定管理者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法人の登記事項証明書又はこれに準ずる書類

(2) 定款、規約又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(4) 市長が指定する事業年度の事業計画書又はこれに準ずる書類

(5) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(指定管理者の事業報告)

第3条 条例第8条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用料金の減額及び免除の事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(利用対象者の区分)

第4条 条例第13条に規定する団体は、次に掲げるものに区分する。

(1) 団体の構成員の半数以上が障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に定める者で構成されている団体(以下「障害者団体」という。)

(2) 社会的な利益を必要としている者の利益及び社会の利益の増進に寄与する活動を行っている団体(以下「福祉団体」という。)

(3) 前2号以外の団体(以下「活動団体」という。)

2 条例第13条に規定する団体以外の利用者は、一般利用とする。

(利用等の許可の申請)

第5条 条例第14条第1項に規定する施設等の利用又は変更の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桶川市地域福祉活動センター利用(変更)申請書(様式第2号)を指定管理者に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、次に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める期間に行うことができる。

(1) 障害者団体及び福祉団体 利用希望日の属する月の3月前の月の同日(その日が休業日(条例第11条に規定する休業日をいう。以下同じ。)に当たるときは、翌営業日)から利用希望日まで。

(2) 活動団体 利用希望日の属する月の2月前の月の同日(その日が休業日に当たるときは、翌営業日)から利用希望日まで。

(3) 一般利用 利用希望日の属する月の1月前の月の同日(その日が休業日に当たるときは、翌営業日)から利用希望日まで。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは同項に規定する期間を変更することができる。

4 条例第14条第1項に規定する施設等の利用又は変更の許可は、桶川市地域福祉活動センター利用(変更)許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。また、施設利用の際は、当該許可書をセンターの係員(以下「係員」という。)に提示し、その指示に従わなければならない。

5 市長は、条例第14条第1項に規定する施設等の利用又は変更を許可しないときは、桶川市地域福祉活動センター利用(変更)不許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(センター運営協議会)

第6条 センターの円滑な施設運営を図るため、センターに桶川市地域福祉活動センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、桶川市及び指定管理者等で構成する。

3 協議会の協議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの施設運営に関すること。

(2) 次条及び第8条に規定する団体登録等に関すること。

(3) その他センターの運営に関し市長又は指定管理者が必要と認めること。

4 協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(団体登録)

第7条 センターの施設等を利用しようとする障害者団体、福祉団体及び活動団体は、団体登録を受けることができる。

2 団体登録を受けようとする団体は、桶川市地域福祉活動センター団体登録(変更)申請書(様式第5号)に必要な書類を添付して指定管理者に提出しなければならない。登録された事項を変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を協議会で審査し、適当と認めるときは、団体登録を行うとともに、登録団体に桶川市地域福祉活動センター利用団体登録カード(様式第6号。以下「利用団体カード」という。)を交付するものとする。

4 利用団体カードの有効期限は、交付の日から当該年度の末日までとする。

(団体登録の取消し)

第8条 指定管理者は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協議会で審査し、団体登録を取り消すことができる。

(1) 登録を受けた団体としての基準に欠けたとき。

(2) 虚偽の申請により登録を受けたとき。

(3) 登録団体から登録の取消しの申出があったとき。

(4) その他市長が登録を不適当と認めたとき。

(利用の制限)

第9条 条例第15条第1号に規定する公の秩序を乱すおそれがあるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。次号において同じ。)が利用しようとするとき。

(2) 暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年経過しない者の統制の下にある団体が利用しようとするとき。

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けた団体又は当該団体若しくはその構成員の統制の下にある団体が利用しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(利用料金の納期限等)

第10条 条例第18条に規定する利用料金は、施設等の利用の許可を受ける際に納入しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の承認申請)

第11条 指定管理者は、条例第18条第2項の規定により、利用料金について市長の承認を受けようとするときは、桶川市地域福祉活動センター利用料金承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された利用料金を承認したときは、桶川市地域福祉活動センター利用料金承認書(様式第8号)を指定管理者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により申請された利用料金を承認しないときは、桶川市地域福祉活動センター利用料金不承認書(様式第9号)を指定管理者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第12条 条例第20条に規定する利用料金の減額又は免除は、次の各号に定めるところによる。ただし、条例別表の団体ロッカー(大)及び団体ロッカー(小)については、利用料金を減額又は免除しないものとする。

(1) 利用団体カードの交付を受けた障害者団体及び福祉団体が利用する場合 免除

(2) 教育課程に基づく教育活動として市内の小学校、中学校及び高等学校に在学する者が利用する場合 免除

(3) 市が直接利用する場合又は市の後援により利用する場合 免除

(4) 条例第2条第2号に係る事業に利用する場合 免除

(5) 指定管理者が利用する場合 免除

(6) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間利用する場合 免除

(7) その他市長が特別な理由があると認めた場合 減額又は免除

(利用料金の還付)

第13条 条例第21条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に定める場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消した場合 当該利用料金の全額

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができない場合 当該料金に指定管理者がその都度定める割合を乗じて得た額

2 条例第21条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、桶川市地域福祉活動センター利用料金還付申請書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第14条 センターの施設若しくは設備を損傷し、又はセンターの物品を紛失し、若しくは損傷した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第15条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用を許可した施設に係員を立ち入らせることができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

2 第2条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

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桶川市地域福祉活動センター管理規則

令和3年12月3日 規則第33号

(令和4年9月1日施行)