○桶川市立保育所運営規程

令和3年8月5日

訓令第2号

(市立保育所の名称等)

第2条 市立保育所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

桶川市鴨川保育所

桶川市下日出谷東一丁目3番地の4

桶川市北保育所

桶川市北一丁目15番28号

桶川市坂田保育所

桶川市大字坂田1559番地の1

桶川市日出谷保育所

桶川市上日出谷南三丁目4番地の7

(令和4訓令1・一部改正)

(市立保育所の目的及び運営の方針)

第3条 市立保育所は、保育を必要とする児童を日々受け入れ、保育を行うことを目的とする。

2 市立保育所は、保育の提供に当たっては、保育を受ける児童(以下「利用児童」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。

3 市立保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、利用児童の状況及び発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。

4 市立保育所は、利用児童の属する家庭及び地域と連携を図りながら、利用児童の保護者に対する支援、地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。

5 市立保育所は、基準条例その他関係法令を遵守し、保育を実施するものとする。

(利用定員)

第4条 市立保育所の利用定員は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 法第19条第2号に規定する小学校就学前子ども(第11条第2号において「2号認定子ども」という。) 次の表の左欄に掲げる市立保育所の区分に応じ、同表の右欄に掲げる人数

桶川市鴨川保育所

60人

桶川市北保育所

48人

桶川市坂田保育所

54人

桶川市日出谷保育所

72人

(2) 法第19条第3号に規定する小学校就学前子ども(次号及び第11条第2号において「3号認定子ども」という。)のうち、満1歳以上の子ども 次の表の左欄に掲げる市立保育所の区分に応じ、同表の右欄に掲げる人数

桶川市鴨川保育所

33人

桶川市北保育所

21人

桶川市坂田保育所

30人

桶川市日出谷保育所

39人

(3) 3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども 次の表の左欄に掲げる市立保育所の区分に応じ、同表の右欄に掲げる人数

桶川市鴨川保育所

3人

桶川市北保育所

3人

桶川市坂田保育所

6人

桶川市日出谷保育所

6人

(令和5訓令4・一部改正)

(提供する保育等の内容)

第5条 市立保育所は、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき、次に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。

(1) 第8条第2項各号に規定する時間帯における保育の提供

(2) 食事の提供

(3) その他保育に係る行事等

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第6条 保育の実施に当たり、各市立保育所に配置する職員の職種、員数及び職務内容は、それぞれ次の表のとおりとする。

職種

員数

職務内容

所長

1人

職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、利用児童を全体的に把握し、市立保育所の事務をつかさどる。

副所長

1人

地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、所長を補佐し、保育内容について他の保育士を統括する。

保育士

1人以上

保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。

調理員

1人以上

給食及びおやつを調理する。

(保育を提供する日)

第7条 市立保育所において保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) その他市長が定めた日

(市立保育所を開所する時間帯等)

第8条 市立保育所を開所する時間帯は、月曜日から土曜日までの午前7時から午後7時までとする。

2 市立保育所において保育を提供する時間帯は、次の各号に掲げる保育必要量の認定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育標準時間の認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均275時間までの区分として行った保育必要量の認定をいう。第3号において同じ。)に係る保育 午前7時から午後6時までの時間帯において、利用児童の保護者が保育を必要とする時間帯

(2) 保育短時間の認定(子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均200時間までの区分として行った保育必要量の認定をいう。第4号において同じ。)に係る保育 午前8時30分から午後4時30分までの時間帯において、利用児童の保護者が保育を必要とする時間帯

(3) 保育標準時間の認定に係る延長保育 午後6時から午後7時までの時間帯において、利用児童の保護者が保育を必要とする時間帯

(4) 保育短時間の認定に係る延長保育 午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時までの時間帯において、利用児童の保護者が保育を必要とする時間帯

(利用者負担その他の費用の種類)

第9条 市立保育所において、前条第2項第1号及び第2号に掲げる時間帯に保育を提供したときは、市保育所条例第7条第1項の規定により、利用児童の保護者から利用者負担額として保育料を徴収する。

3 第1項に規定するもののほか、市立保育所において前条第2項第3号及び第4号に掲げる時間帯に保育を提供したときは、市保育所条例第7条第2項の規定により、利用児童の保護者から同項各号に定める額の保育料を徴収する。

4 市立保育所は、第1項及び前項の保育料のほか、保育の提供における便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となる費用であって、利用児童の保護者に負担させることが適当と認められるものにあっては、当該利用児童の保護者から徴収することができる。ただし、便宜の提供に当たっては、あらかじめ利用児童の保護者に対し当該便宜の内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。

(利用の開始に関する事項等)

第10条 市立保育所は、保育を必要とする児童に係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。次条第2号において同じ。)から利用の申込みを受け、当該市立保育所の保育の利用が決定されたときは、保育の提供を開始するものとする。

2 基準条例第6条第3項の規定による選考は、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に市立保育所を利用することができるよう、別に定める選考基準に基づき、これを行うものとする。

(利用の終了に関する事項)

第11条 市立保育所は、次に掲げる場合は、保育の提供を終了するものとする。

(1) 利用児童が小学校に就学したとき。

(2) 2号認定子ども又は3号認定子どもの教育・保育給付認定保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。

(3) その他市立保育所における保育の利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。

(利用に当たっての留意事項)

第12条 市立保育所は、利用児童及び利用児童の保護者に対し、市立保育所の利用における遵守事項を守り、適正な設備使用に努めるよう指導するものとする。

(緊急時における対応方法)

第13条 市立保育所の職員は、保育の提供を行っているときに、利用児童に体調の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は利用児童の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講ずるものとする。

2 保育の提供により事故が発生した場合は、市及び利用児童の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 市立保育所は、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講ずるものとする。

4 利用児童に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

第14条 市立保育所は、非常災害に備えて消防計画等を作成し、防火管理者又は火気、消防等についての責任者を定め、少なくとも毎月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。

(虐待の防止のための措置)

第15条 市立保育所は、利用児童の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

(苦情解決)

第16条 市立保育所は、利用児童及び利用児童の保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、桶川市児童福祉施設の福祉サービスに関する苦情解決実施要綱(平成16年桶川市告示第86号)の規定に基づき、苦情があった場合の窓口を設置するものとする。

2 市立保育所は、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。

(記録の整備)

第17条 市立保育所は、保育の提供に関し、次に掲げる記録を整備し、その完結の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。

(1) 保育の実施に当たっての計画

(2) 提供した保育に係る提供記録

(3) 基準条例第19条に規定する市への通知に係る記録

(4) 保護者等からの苦情の内容の記録

(5) 事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(6) その他運営に関する重要事項

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、市立保育所の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年9月18日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

桶川市立保育所運営規程

令和3年8月5日 訓令第2号

(令和5年6月22日施行)