○桶川市公共下水道事業審議会条例
令和3年9月30日
条例第14号
(設置)
第1条 桶川市公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、桶川市公共下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道事業に関する事項その他市長が下水道事業上必要と認める事項について、調査審議する。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関又は埼玉県の職員
(4) 受益者である市民
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開する。ただし、公開することにより会議の進行に著しい支障が生じることが明らかであると審議会が認めるときは、この限りでない。
(意見聴取等)
第6条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、下水道事業主管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略