○桶川市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和3年4月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号。第12条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査の通知)

第2条 法第9条第3項本文の規定による通知は、空家等立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第3条 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(指導)

第4条 法第14条第1項の助言又は指導は、助言(指導)(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

(事前通知書)

第7条 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第6号)とする。

(意見聴取通知)

第8条 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取実施通知書(様式第7号)により行うものとする。

(行政代執行)

第9条 法第14条第9項に規定する処分(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第8号)により行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第9号)により行うものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第10号)とする。

(略式代執行)

第10条 法第14条第10項前段に規定する処分のために現場に派遣される執行責任者は、執行責任者証(様式第11号)を携帯し、要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(標識)

第11条 法第14条第11項の標識は、標識(様式第12号)とする。

(公示の方法)

第12条 省令で定める公示の適切な方法は、省令で定める方法のほか、桶川市公告式条例(昭和30年桶川市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が必要と認める方法とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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桶川市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和3年4月20日 規則第18号

(令和3年4月20日施行)