○桶川市放課後児童クラブ支援員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和3年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年桶川市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、放課後児童クラブ支援員(以下「支援員」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支援員 桶川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年桶川市条例第21号)第10条に定める放課後児童支援員のうち本市において放課後児童クラブ支援員(パートタイム会計年度任用職員)として採用した者

(2) 再任用支援員 支援員のうち当該年度で4月1日の初日において年齢が60歳以上である者

(支援員となった者の職務の級)

第3条 支援員となった者の職務の級は給与条例別表第1の1級又は2級とし、職務の状況等を勘案して決定するものとする。

(支援員となった者の号給)

第4条 支援員(再任用支援員を除く。)となった者及び再任用支援員となった者のうち再任用支援員としての経験年数を除く勤務経験年数が15年未満の者の号給は給与条例別表第1の15号給とし、再任用支援員となった者のうち再任用支援員としての経験年数を除く勤務経験年数が13年以上の者の号給は35号給とする。

(経験年数を有する支援員の号給)

第5条 新たに支援員(再任用支援員を除く。)となった者のうち、本市の支援員としての勤務実績を有する者の号給は、これまでの勤務実績に応じて最大3号給加算するものとする。ただし、本市の支援員として勤務しない期間が1年以上継続している場合は、それ以前の勤務実績を考慮しないものとする。

(特殊な経験等を有する支援員の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用し、前条の規定による号給の決定をする場合において、常勤の職員及び他の支援員との均衡を著しく失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(昇格)

第7条 任命権者は、支援員が現在の職務の級において一定の期間、良好な成績で勤務したと認められる場合は、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 支援員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。

(支援員の報酬)

第8条 支援員の月額報酬の額は、第4条及び第5条の規定による給与月額を162.75で除して得た額に138を乗じて得た額(50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)に、給与条例第9条の2第2項で定める地域手当の率を乗じて得た額を加算した額とする。

(支援員の時間外勤務に係る報酬)

第9条 条例第17条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じ、定める割合とする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条第1項で定める法定休日に勤務する場合 100分の135

(2) 前号に掲げる日以外の日に勤務する場合 100分の125

(支援員の休日勤務に係る報酬)

第10条 条例第18条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(支援員の夜間勤務に係る報酬)

第11条 条例第19条第2項に規定する市長が規則で定める割合は100分の150とする。

(支援員の期末手当)

第12条 支援員の期末手当の支給額等については、条例第21条の規定により給与条例第17条の4第1項から第4項までの規定を準用する。ただし、再任用支援員に支給する期末手当の額については、給与条例第17条の4第3項の規定にかかわらず、同条例第17条の4第2項の規定を準用する。

(支援員に対する通勤に係る費用弁償の額)

第13条 条例第27条の規定により支給される支援員に対する通勤に係る費用弁償については、給与条例第10条の規定の例による。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、支援員の給与の決定及び支給等に関し、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 支援員となった者のうち桶川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年桶川市条例第21号)第10条に定める放課後児童支援員で、市の一般職非常勤職員として令和2年3月31日に在職していた者(再任用支援員を除く。)の期末手当については、第12条の規定に基づき算出した額に、当分の間、令和2年3月の賃金月額の0.57月分の額(50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)を加算する。

(支援員の報酬の特例)

3 支援員の報酬は、当分の間、第8条の規定にかかわらず、この規則に基づき定められる報酬の月額に100分の103を乗じて得た額(50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。

(令和4規則30・追加)

(令和4年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の桶川市放課後児童クラブ支援員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の報酬の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する支援員の適用日以後における報酬については、新規則の規定により報酬を決定される支援員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(報酬の内払)

3 新規則の規定又は前項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の桶川市放課後児童クラブ支援員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づき支給された報酬は、新規則の規定又は前項の規定に基づき支給する報酬の内払とみなす。

桶川市放課後児童クラブ支援員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和3年3月31日 規則第14号

(令和4年3月31日施行)