○桶川市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要領
令和2年3月30日
告示第77号
桶川市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要領(平成6年桶川市告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、市が発注する契約(以下「市契約」という。)の適正な履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、桶川市の競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する一般競争入札及び指名競争入札への参加の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 代表役員等 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員、代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員(専務取締役以上)若しくは実質的経営者としてその業務全般を統括していると認められる者をいう。
(2) 一般役員等 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所を代表する者で、前号以外のものをいう。
(3) 使用人 有資格業者の一般従業員で、前2号以外の者をいう。
(4) 共同企業体 複数企業が共同で工事を受注し、施工するための組織をいう。
2 市長は、市契約において、別表第2独占禁止法違反行為の部3の項又は競売入札妨害又は談合の部4の項措置要件の欄に該当する有資格業者である個人若しくはその使用人、又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者の使用人等」という)が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合は、当該有資格業者の使用人等が代表役員等又は一般役員等となっている他の有資格業者に対し、必要に応じて、当該有資格業者に行う入札参加停止の措置と同様の措置を行うことができる。
3 市契約において、別表第2競売入札妨害又は談合の部5の項措置要件の欄に該当し、入札参加停止の措置を受けた有資格業者の使用人等が、当該入札参加停止期間中又は入札参加停止期間満了後、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合は、この要領の適用について当初から同部4の項措置要件の欄に該当し、入札参加停止の措置が行われたものとみなす。
(下請負人及び共同企業体の構成員に関する入札参加停止)
第4条 市長は、元請負人である有資格業者に対し入札参加停止の措置を行う場合において、当該措置の原因である事案について責めを負うべき下請負人である有資格業者が明らかになったときは、当該下請負人に対し、当該元請負人に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で期間を定め、入札参加停止の措置を行うものとする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合、当該有資格業者の入札参加停止の期間は、当初の入札参加停止の期間の2倍の期間(2倍の期間が36月を超える場合は、36月)とする。ただし、当初の入札参加停止の期間が1月に満たない場合は、1.5倍の期間とする。
(1) 別表第2贈賄の部1の項若しくは2の項、独占禁止法違反行為の部3の項又は競売入札妨害又は談合の部4の項措置要件の欄に係る入札参加停止の期間中又は当該期間満了後3年を経過するまでの間に、再びこれらの規定のいずれかに該当することとなった場合
(3) 桶川市建設工事等暴力団排除措置要綱(平成8年桶川市告示第46号)別表の措置要件の欄に掲げる措置要件に係る入札参加除外期間中又は当該期間満了後5年を経過するまでの間に、別表第2の措置要件の欄に掲げる措置要件(同表競売入札妨害又は談合の部5の項を除く。)のいずれかに該当することとなった場合
3 市長は、入札参加停止の措置に関して、情状酌量すべき特別の理由が明らかとなった場合は当該入札参加停止の期間を2分の1に、極めて悪質な事由が明らかとなった場合は当該入札参加停止の期間を2倍に変更することができる。
4 市長は、入札参加停止の期間を満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなった場合は、前項の規定を準用した入札参加停止の期間から当初の入札参加停止の期間を差し引いた期間を新たな入札参加停止の期間として、当該有資格者に対し、入札参加停止の措置を行うことができる。
5 市長は、入札参加停止期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなった場合は、当該有資格業者について入札参加停止の措置を解除するものとする。
2 市長は、市契約に関する入札参加停止の通知をする場合で、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、期限を定めて改善措置の報告を徴するものとする。
(指名の取消し)
第8条 市長は、入札参加停止の措置を受けた有資格業者を指名競争入札において現に指名している場合は、当該指名を取り消すものとする。
(随意契約の制限)
第9条 市長は、入札参加停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(下請負等の禁止)
第10条 市長は、入札参加停止期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認してはならない。
(1) 市発注工事の完了検査において、工事成績点が65点未満の場合
(2) 代表役員等、一般役員等、使用人又は代理人が暴行、威圧、虚偽による言動その他の不当な手段を用いて、市の職員に対して入札参加、元請業者に対する指導又はあっせん、許認可、営業補償等金銭の交付、機関誌の購読その他の要求を行った場合
(3) 市契約の履行に当たり、監督員等から何度も手直し若しくは是正指導を受け、又は指示に従わないなど、契約の相手方として不適当であると認められる場合
(諮問)
第14条 市長は、第3条第1項、同条第2項又は第4条の規定により入札参加停止の措置を行おうとする場合は、桶川市工事等請負業者審査委員会規程(昭和47年桶川市規程第9号)に規定する桶川市工事等請負業者審査委員会に諮るものとする。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第5条、第11条関係)
区分 | 措置要件 | 期間 | 特記 |
虚偽記載 | 1 市契約に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格等確認申請書、入札参加資格審査申請書その他の契約前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から2月 | |
粗雑工事 | 2 市契約の履行に当たり、過失により建設工事等を粗雑(軽微なものを除く。)にしたと認められる場合 | 当該認定をした日から2月 | |
3 県内における建設工事等で市契約以外のものの履行に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められ、かつ、市以外の行政機関による停止措置がなされた場合 | 当該認定をした日から1月 | ||
契約違反 | 4 粗雑工事の部2の項に掲げる場合のほか、市契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から2月 | |
公衆損害事故 | 5 市発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められる場合 | 当該認定をした日から (1) 死亡事故 3月 (2) (1)以外の場合 2月 | |
6 県内における契約で市契約以外のもの(以下「一般契約」という。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められる場合 | 当該認定をした日から (1) 死亡事故 2月 (2) (1)以外の場合 1月 | 事故が重大であると認められる場合とは、有資格業者の使用人等が逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合をいう。 | |
関係者事故 | 7 市契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められる場合 | 当該認定をした日から (1) 死亡事故 2月 (2) (1)以外の場合 1月 | |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から (1) 死亡事故 1月 (2) (1)以外の場合 2週間 | 事故が重大であると認められる場合とは、有資格業者の使用人等が逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合をいう。 |
別表第2(第3条、第4条、第5条、第11条、第12条関係)
区分 | 措置要件 | 期間 | 特記 |
贈賄 | 1 次に掲げるものが市の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | 当該認定をした日から | |
(1) 代表役員等 | 6月 | ||
(2) 一般役員等 | 5月 | ||
(3) 使用人 | 4月 | ||
2 次に掲げる者が市の職員以外の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | 当該認定をした日から | 他の公共機関の職員とは、次に掲げる者をいう。 (1) 刑法(明治40年法律第45号)第7条第1項に定める公務員 (2) 特別法で公務員とみなされる者 (3) 特別法で収賄罪の処罰を規定している場合の当該私人 | |
(1) 代表役員等 | 5月 | ||
(2) 一般役員等 | 4月 | ||
(3) 使用人 | 3月 | ||
独占禁止法違反行為 | 3 次の場合において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から | 次に掲げるいずれかに該当する場合は、 措置期間を2分の1とする。 (1) 排除措置命令、課徴金納付命令、刑事告発、有資格業者の使用人等の逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 (2) 公正取引委員会から課徴金減免制度の適用事業者として公表された場合(排除措置されていない場合及び刑事告訴されていない場合に限る。) |
(1) 市契約又は市内における業務 | 12月 | ||
(2) (1)以外での業務 | 4月 | ||
競売入札妨害又は談合 | 4 次の場合において、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | 当該認定をした日から | |
(1) 市契約又は市内における業務 | 12月 | ||
(2) (1)以外での業務 | 4月 | ||
5 市契約に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により、市が刑事告発を行った場合 | 当該告発を行ったときから12月 | ||
建設業法(昭和24年法律第100号)違反 | 6 次の場合において、主任技術者の不設置、一括下請負、経営事項審査の虚偽申請その他建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から | 1 監督処分がなされた場合(市長が軽微なものと判断した場合を除く。) 2 代表役員等、一般役員等又は使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 |
(1) 市契約 | 3月 | ||
(2) (1)以外での場合 | 1月 | ||
不正又は不誠実な行為 | 7 別表第1の措置要件の欄及び別表第2贈賄の部1の項及び2の項、独占禁止法違反行為の部3の項、競売入札妨害又は談合の部4の項及び5の項並びに建設業法違反の部6の項措置要件の欄に掲げる場合のほか、業務に関し、過積載、不正軽油の製造・使用、産業廃棄物の不法投棄、外国人の不法就労、その他不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から1月 | 代表役員などが業務に関する法令違反で逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 |
8 別表第1の措置要件の欄及び別表第2贈賄の部1の項及び2の項、独占禁止法違反行為の部3の項、競売入札妨害又は談合の部4の項及び5の項、建設業法違反の部6の項並びに不正又は不誠実な行為の部7の項措置要件の欄に掲げる場合のほか、代表役員等又は一般役員等が傷害罪、詐欺罪、公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反等の禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から1月 | ||
報告義務違反 | 9 市契約において、受注者が暴力団等の不当介入を受けた場合の発注者への報告義務に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から2週間 | 報告とは、桶川市暴力団排除条例(平成24年桶川市条例第21号)第5条第3項に規定する情報の提供をいう。 |
度重なる警告 | 10 3年間に2回、第11条各号に掲げる警告の要件に該当し、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から | |
(1) 第11条第2号に該当する行為が含まれる場合 | 2月 | ||
(2) (1)以外の場合 | 1月 |
別表第3(第6条関係)
区分 | 加算事由 | 加算期間 | ||
粗雑工事 | 市契約に関し、次に掲げるいずれかに該当する場合 (1) 低入札価格調査を行った工事の場合 (2) 故意に粗雑な工事を行った場合 | 1月 | ||
契約違反 | 市契約に関し、次に掲げるいずれかに該当する場合 (1) 正当な理由なく契約を履行しなかった場合 (2) 一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した場合 (3) 故意に虚偽の事実に基づき過大な額で請求した場合 | 1月 | ||
独占禁止法 | (1) 違反行為者の地位 | 代表役員等である場合 | 市契約又は市内における業務 | 4月 |
上記以外での業務 | 2月 | |||
一般役員等である場合 | 市契約又は市内における業務 | 2月 | ||
上記以外での業務 | 1月 | |||
(2) 中心的役割を担い受注調整を行っていた場合 | 2月 | |||
(3) 組織的又は継続的に行っていた場合 | 2月 | |||
(4) 独占禁止法違反により公正取引委員会が刑事告発を行った場合 | 2月 | |||
競売入札妨害又は談合 | (1) 違反行為者の地位 | 代表役員等である場合 | 市契約又は市内における業務 | 4月 |
上記以外での業務 | 2月 | |||
一般役員等である場合 | 市契約又は市内における業務 | 2月 | ||
上記以外での業務 | 1月 | |||
(2) 中心的役割を担い、受注調整を行っていた場合 | 2月 | |||
(3) 組織的又は継続的に行っていた場合 | 2月 | |||
建設業法違反 | (1) 逮捕(逮捕を経ないで公訴を提起された場合を含む。)者の地位 | 代表役員等である場合 | 2月 | |
一般役員等である場合 | 1月 | |||
(2) 営業停止処分が行われた場合 | 1月 | |||
不正又は不誠実行為 | (1) 違反行為者の地位 | 代表役員等である場合 | 2月 | |
一般役員等である場合 | 1月 | |||
(2) 国又は県内の地方公共団体が県内における契約に関し、法令違反により刑事告発し、有資格業者を入札参加停止した場合 | 5月 | |||
(3) 市契約に関し、次に掲げるいずれかに該当する場合 ア 落札決定後辞退した場合 イ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた場合 ウ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた場合 | 2月 |