○桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱

令和2年2月26日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱の制定について(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び令和元年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)の実施について(令和元年8月から9月の前線に伴う大雨等及び台風19号等)(令和元年12月10日付け元経営第1970号農林水産省経営局長通知)に規定する事業として、予算の範囲内において桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する農業者又は当該農業者が組織する団体等で、令和元年台風第19号により被害を受けたことを市長が認定したもの及び次条に定める補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行うものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、令和元年8月13日以降に補助対象者が自らの農業経営を継続するために行う実施要綱第2に掲げる次の事業とする。

(1) 産地基幹施設等支援タイプ

 産地競争力の強化

 食品流通の合理化

(2) 先進的農業経営確立支援タイプ

 融資主体補助型

(3) 地域担い手育成支援タイプ

 融資主体補助型

 被災農業者支援型

 条件不利地域型

(補助金の対象経費及び額)

第4条 補助金の対象経費は、実施要綱に基づいて行う事業に要する経費とし、補助金の額は、実施要綱で定めた割合に準じ、市長が定めた割合とする。

(経営体調書等)

第5条 補助対象者は、市長が別に定める期日までに、補助対象事業ごとに実施要綱に定める事業実施計画又は支援計画(以下「事業実施計画等」という。)を添えて、桶川市被災農業者支援計画承認願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、事業実施計画等の提出があったときは、補助対象事業ごとに実施要綱の規定により、事業実施主体としての事業実施計画等を作成し、埼玉県知事に提出の上、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の事業実施計画等について、埼玉県知事の承認又は不承認の通知があった場合は、当該事業実施計画等に係る補助対象者に対し、その旨を桶川市被災農業者支援計画承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助対象者は、市長が別に定める期日までに桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 撤去及び再建等にかかる見積書等の写し

(2) 桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業実施設計書(様式第4号)

(3) 販売農家であることが確認できる書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助対象者は、前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)を行うに当たっては、補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額(補助事業に要する経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付等の決定)

第7条 市長は、交付申請があったときは、交付申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付申請の内容を調査し、補助の適否を決定したときは、速やかに桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により当該補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、必要があるときは、条件を付すことができる。

(交付申請の取下げ等)

第8条 前条第1項の規定による交付決定通知(以下「交付決定通知」という。)を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該交付決定通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該交付決定通知を受けた日から起算して14日以内に文書により市長に交付申請の取下げをすることができる。

2 市長は、前項の交付申請の取下げがあったときは、当該交付申請の取下げに係る交付決定を取り消すものとする。

(概算払)

第9条 市長は、前条の規定により額が確定した補助金を、補助対象事業の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助決定者は、補助金の概算払を請求するときは、桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金交付概算払請求書(様式第6号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(補助対象事業の着工)

第10条 補助決定者は、交付決定通知を受けた日以後に補助対象事業を着工することとし、着工したときは、桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業に係る着工届の提出について(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情があるときは、交付申請をした者は、交付決定通知を受ける前に補助対象事業を開始することができる。この場合において、交付申請をした者は、実施要綱に定めがある場合を除き、桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業に係る交付決定前着工届の提出について(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助対象事業の変更等の承認等)

第11条 補助決定者は、補助対象事業の変更等について承認を受けようとする場合において、当該変更等により補助金の額が増額しないときは桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助対象事業変更等承認申請書(様式第9号)を、増額するときは桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助対象事業変更承認及び補助金追加交付申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助対象事業の変更等に係る申請の提出があった場合において、その内容を審査し、変更等の可否を決定したときは、その旨を桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助対象事業変更承認(不承認)通知書(様式第11号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助対象事業の竣工届)

第12条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業に係る竣工届の提出について(様式第12号。以下この項において「竣工届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、第5条第2項に規定する埼玉県知事の承認を受ける前に補助対象事業が完了している場合は、同項に規定する被災支援計画承認通知書の受領後、速やかに竣工届を市長に提出しなければならない。

(補助対象事業の実績報告等)

第13条 補助決定者は、補助対象事業が完了したとき、又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、当該補助対象事業の完了又は廃止の承認の日から30日以内に桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助対象事業実績報告書(様式第13号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業出来高設計書(様式第4号)

(2) 桶川市財産管理台帳(様式第14号)の写し

(3) 桶川市施設台帳(様式第15号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助決定者は、補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを減額し、実績報告書に仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第16号次項において「消費税等相当額報告書」という。)を添付しなければならない。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助決定者は、実績報告書の提出後に消費税及び地方消費税の申告により補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、速やかにその金額(前項の規定により減額した補助決定者は、その金額が減額した額を上回る部分の金額)について消費税等相当額報告書を市長に提出するとともに、市長に当該金額を返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、実績報告書の提出を受けた場合は、当該実績報告書及び添付書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告書に係る補助対象事業の成果を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金交付確定通知書(様式第17号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金交付請求書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第16条 市長は、やむを得ない事情により補助対象事業の遂行に支障が生じたと認めるときは、次のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は市の指示に従わなかったとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、補助金交付規程又はこの要綱に違反したとき。

(4) やむを得ない事情により補助対象事業の遂行に支障が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定等を取り消したときは、桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金変更・取消決定通知書(様式第19号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているとき、又は補助決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、補助決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による返還の命令に係る交付決定の取消しが第11条又は前条第1項第4号の規定によるものである場合で、やむを得ない事情があると認めるときは、補助決定者の申出により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第18条 補助決定者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から補助対象事業により整備された施設等の処分制限期間(補助金の交付の目的及び当該施設等の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間をいう。以下同じ。)を満了するまで、保存しなければならない。

3 市長は、補助対象事業により整備された施設等の桶川市財産管理台帳(様式第20号)を整備し、処分制限期間まで適正に使用されていること等を管理するものとする。

(財産の処分の制限)

第19条 補助決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が別に定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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桶川市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱

令和2年2月26日 告示第43号

(令和2年2月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年2月26日 告示第43号