○桶川市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成31年3月11日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防団員(以下「団員」という。)の確保及び消防団活動の安定的な運営を図るため、準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)を取得する団員に対し、桶川市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。

(1) 平成29年3月12日以降に普通自動車運転免許を取得した団員

(2) 所属する分団の分団長が推薦する団員

(3) 準中型免許取得後、5年以上在職し、消防団活動をすることを誓約する団員

(4) 過去に、この要綱による補助金の交付を受けていない団員

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、団員が準中型免許を取得するために要する次の経費とする。

(1) 自動車教習所の入所に要する経費

(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費

(3) 自動車教習所に入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費の合計額の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生ずるときはこれを切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、桶川市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 普通自動車運転免許証の写し

(2) 事業計画書・変更事業計画書・事業実績書(様式第2号)

(3) 教習所の教習費用等の見積書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、桶川市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、次の条件を付すものとする。

(1) 準中型免許の取得が予定の期間内に完了しないとき又は準中型免許の取得の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(2) 準中型免許取得後、5年以上団員として活動すること。

(3) その他市長が必要と認める条件

(変更等承認の申請等)

第7条 前条第1項の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請の内容を変更しようとするときは、桶川市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金変更等承認申請書(様式第4号)に事業計画書・変更事業計画書・事業実績書及び市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、桶川市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金変更等承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、準中型免許を取得したときは、準中型免許を取得した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、桶川市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書・変更事業計画書・事業実績書

(2) 準中型免許の取得に係る領収書等の写し

(3) 取得した準中型免許証の写し

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときはその内容を審査し、適当であると認めたときは補助金の額を確定し、桶川市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金額確定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金を請求しようとするときは、桶川市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、交付決定者又は既に補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付すべき又は交付した補助金の交付決定を取り消すことができる。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 正当な理由がなく、第2条第3号の誓約に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) 正当な理由がなく、準中型免許を取得しなかったとき。

(4) その他法令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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桶川市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成31年3月11日 告示第45号

(平成31年4月1日施行)