○桶川市道の駅整備事業者選定委員会設置条例
平成31年3月29日
条例第9号
(設置)
第1条 桶川市道の駅の整備に係る事業者(以下「事業者」という。)の選定等に当たり、公平性及び透明性を確保するため、桶川市道の駅整備事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 提案書の提出を依頼する事業者の選定
(2) 提案依頼書の作成
(3) 提案書の評価基準の設定
(4) 提案書の審査及び事業者の特定
(5) その他必要と認める事項
2 選定委員会は、事業者を特定したときは、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 市民
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱をした日から事業者と契約を締結した日までとする。
(関係者の出席等)
第5条 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略