○桶川市男女共同参画コーナーアソシエ運営要綱

平成30年5月29日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桶川市男女共同参画推進条例(平成14年桶川市条例第13号)に基づき、男女共同参画社会の実現を目指して、男女がともに学習し、交流するため、市役所内に桶川市男女共同参画コーナーアソシエ)を設置するとともに、アソシエの運営について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 アソシエは、市における男女共同参画を推進するために必要な情報の提供と、交流促進のための設備の提供を行う。

(利用時間)

第3条 アソシエの利用時間は、桶川市庁舎管理規則(昭和46年桶川市規則第12号。)第11条第1項又は同条第2項の規定により定めた開扉時刻から閉扉時刻までとする。

2 前項に規定するほか、市長が特に必要と認めるときは、別にアソシエの利用できる日及び利用時間を定めることができる。

(利用の制限)

第4条 アソシエを利用しようとする者で次に該当するものは、アソシエの利用はできない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とした活動等を行うおそれがあると認められるとき。

(3) アソシエの設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他アソシエの設置の趣旨に反すると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第5条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、当該利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

この要綱は、公示の日から施行し、平成30年5月7日から適用する。

桶川市男女共同参画コーナーアソシエ運営要綱

平成30年5月29日 告示第121号

(平成30年5月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 男女共同参画推進
沿革情報
平成30年5月29日 告示第121号