○桶川市男女共同参画コーナーアソシエ運営要綱
平成30年5月29日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桶川市男女共同参画推進条例(平成14年桶川市条例第13号)に基づき、男女共同参画社会の実現を目指して、男女がともに学習し、交流するため、市役所内に桶川市男女共同参画コーナーアソシエ)を設置するとともに、アソシエの運営について、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 アソシエは、市における男女共同参画を推進するために必要な情報の提供と、交流促進のための設備の提供を行う。
(利用時間)
第3条 アソシエの利用時間は、桶川市庁舎管理規則(昭和46年桶川市規則第12号。)第11条第1項又は同条第2項の規定により定めた開扉時刻から閉扉時刻までとする。
2 前項に規定するほか、市長が特に必要と認めるときは、別にアソシエの利用できる日及び利用時間を定めることができる。
(利用の制限)
第4条 アソシエを利用しようとする者で次に該当するものは、アソシエの利用はできない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とした活動等を行うおそれがあると認められるとき。
(3) アソシエの設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他アソシエの設置の趣旨に反すると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第5条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、当該利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成30年5月7日から適用する。