○桶川市生活保護費の返還及び徴収の取扱いに関する事務処理要綱
平成29年8月9日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第63条に規定する返還金並びに法第77条及び法第78条に規定する徴収金(以下「返還金又は徴収金」という。)について、桶川市会計規則(昭和39年桶川市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 返還必要者 法第63条の規定に基づき保護に要する費用の返還が必要な被保護者及び前渡しした保護金品に過支給が生じ、民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づき返還義務を負った被保護者をいう。
(2) 費用徴収対象者 法第77条の規定に基づく徴収の対象となった者をいう。
(3) 不正受給者 法第78条の規定に基づく徴収の対象となった者をいう。
(4) 所長 桶川市福祉事務所設置条例(昭和45年桶川市条例第36号)第1条に規定する福祉事務所の所長をいう。
(法第27条に基づく指示等)
第3条 所長は、被保護者に資力の発生したとき又は資力が発生すると見込まれるときは、申告及び返還等に関し法第27条の規定に基づき文書で指示するものとする。この場合において、法第63条の規定に基づき同条の趣旨も十分に説明するものとする。
(法第77条の趣旨説明)
第4条 所長は、被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その者を費用徴収対象者として法第77条の規定に基づき同条の趣旨を十分に説明するものとする。
(法第78条の趣旨説明)
第5条 所長は、不正な手段による保護費の受給の事実を発見したときは、不正受給者に対し法第78条の規定に基づき同条の趣旨を十分に説明するものとする。
(返還金又は徴収金の決定)
第6条 所長は、返還金又は徴収金が生じたときは、次に掲げる必要な書類を作成し、返還金又は徴収金の額を算出するものとする。
(1) 生活保護法第63条による要返還額の認定表(様式第1号)
(2) 生活保護法第77条による徴収額の認定表(様式第2号)
(3) 生活保護法第78条による徴収額の認定表(様式第3号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が必要と認める書類
2 所長は、返還金又は徴収金の返還、徴収の可否及びその金額について、ケース診断会議(桶川市生活保護ケース診断会議設置要領(平成29年7月21日桶川市健康福祉部長決裁)の規定に基づく桶川市生活保護ケース診断会議をいう。)を開催した上で決定するものとする。
(返還金又は徴収金の納入方法)
第9条 返還金又は徴収金の納入方法は、一括納入を原則とする。ただし、返還必要者又は費用徴収対象者で地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の6の規定による履行期限の延長に係る所長の承認を受けたものにあっては、この限りでない。
(1) 生活保護費返還金(徴収金)納付計画表(様式第8号)
(2) 納付誓約書(様式第9号)
(3) その他所長が必要と認める書類
(履行期限を延長する期間)
第11条 履行期限の延長をする場合には、履行期限から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めることとする。この場合、履行期限後に履行期限の延長をするときには、その申請をする日から起算して5年以内において定めなければならない。
(1) 履行期限延長承認通知書のとおり納入しないとき。
(2) 資力の状況等、事情の変化があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が履行期限延長承認を不適当と認めるとき。
(督促)
第14条 所長は、返還必要者、費用徴収対象者又は不正受給者が第6条第2項の規定により決定された金額を納期限までに完納しないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地自法」という。)第231条の3第1項及び令第171条の規定により、督促する日から起算して15日を経過した日を納期限として、返還必要者、費用徴収対象者又は不正受給者に督促するものとする。
(訴訟等)
第17条 所長は、前3条に規定する措置を実施しても納入の見込みがなく、又は納入の意思が認められない納入義務者で、資産調査等の結果資力を有すると認められた者については、訴訟等の措置についても検討するものとする。
(徴収停止)
第18条 所長は、返還金又は徴収金に係る債権について、令第171条の5の規定に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、その徴収を停止することができる。
(不納欠損処分)
第19条 所長は、返還金又は徴収金に係る債権について、地自法第96条第1項第10号に規定する議会の議決に基づく権利の放棄があったとき又は同法第236条の規定に基づき時効により権利が消滅したときは、規則第27条の規定に基づき不納欠損処分の手続を行うものとする。
(債権の免除)
第20条 所長は、令第171条の7の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められ、債務者から債務免除申請書(様式第15号)の提出があり、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認めるときは、当該債権を免除することができる。
2 前項の規定により債権を免除するときは、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載し、当該申請書を添付して市長に決裁を受けなければならない。
(1) 債権を免除しようとする理由
(2) 債権金額及び債権の種類
(3) 債権の発生年月日
(4) その他必要な事項
3 所長は、債権の免除をしたときは、債務者に債務免除承認通知書(様式第16号)を通知しなければならない。
(債権管理)
第21条 所長は、返還金又は徴収金について、生活保護費返還金(徴収金)個別整理簿(様式第17号)へ記載し、債権管理に努めるものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。