○桶川市公的介護施設等整備費補助金交付要綱

平成29年8月9日

告示第159号

桶川市公的介護施設等整備費補助金交付要綱(平成28年桶川市告示第241号)の全部を改正する。

(目的等)

第1条 この要綱は、市内に公的介護施設等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する公的介護施設等をいう。以下同じ。)を開設する事業者に対し、予算の範囲内において桶川市公的介護施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、公的介護施設等の整備を促進し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、既存の小規模福祉施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業及び既存高齢者施設等の防犯対策を強化するために必要な安全対策に要する経費を支援する事業とし、その経費及び補助額は地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号)に定める対象経費及び交付金の交付額によるものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、桶川市公的介護施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、桶川市公的介護施設等整備費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請をした者に対し、通知するものとする。

2 市長は、前項の決定について条件を付するものとする。

(事業の中止等)

第5条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業を中止し、又は廃止するときは、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに桶川市公的介護施設等整備費補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。補助事業を廃止したときも同様とする。

(額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書及び関係書類の審査及び実地調査等によりその報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及び通知に付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、桶川市公的介護施設等整備費補助金交付確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付)

第8条 補助事業者は、前条の規定による通知があったときは、市長が指定する日までに桶川市公的介護施設等整備費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第9条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を求めることができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。

(4) 第2条に規定する補助対象事業でなくなったとき。

(5) 補助金の交付の決定に係る補助対象事業を完了できなかったとき。

(6) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すことが適当と認める事由があるとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の桶川市公的介護施設等整備費補助金交付要綱の規定による桶川市公的介護施設等整備費補助金の交付に必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この告示による改正前の桶川市公的介護施設等整備費補助金交付要綱の規定により交付した桶川市公的介護施設等整備費補助金については、なお従前の例による。

画像

画像画像

画像

画像

画像

桶川市公的介護施設等整備費補助金交付要綱

平成29年8月9日 告示第159号

(平成29年9月1日施行)