○桶川市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桶川市地域活動支援センター事業実施要綱(平成29年桶川市告示第78号。以下「実施要綱」という。)に基づく桶川市地域活動支援センター事業の運営に要する経費に対し、実施要綱第13条の規定により桶川市地域活動支援センター運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象になる経費は、実施要綱第4条第2項の規定により設置の承認を受けた者(以下「設置者」という。)が行う実施要綱第2条に規定する事業(以下「事業」という。)の運営に要する次の経費とする。
(1) 地域活動支援センターの運営に要する経費
(2) 地域活動支援センター設置時における初度設備の整備に要する経費又は建物の改修に要する経費
(3) Ⅲ―A型事業及びⅢ―B型事業の送迎車の購入に要する経費
(4) 地域活動支援センターの施設の家賃に要する経費
2 実施要綱第3条第2項の規定により複数の市町と連携して広域的に実施する補助金の額は、それぞれの市町の人口規模により算出した額を補助するものとする。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする設置者は、その年度の4月30日までに、様式第1号の桶川市地域活動支援センター運営費補助金交付申請書により、市長に申請しなければならない。
(交付時期)
第5条 補助金の交付時期は、別表2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(補助金の変更申請等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は廃止することにより、申請した額に変更が生じたときは、様式第3号の桶川市地域活動支援センター運営費補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 事業実施者は、サービスの遂行状況について市長から報告の要求があったときは、書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 事業実施者は、当該年度の事業が完了したときは、様式第5号の桶川市地域活動支援センター運営費補助金実績報告書を事業の完了後30日以内に、市長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第9条 事業実施者は、事業に係る収入、支出等についての書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項の書類は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附則
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 桶川市地域活動支援センター(精神小規模型)運営費補助金交付要綱(平成20年桶川市告示第53号)及び桶川市地域活動支援センター(地域デイケア型)運営費補助金交付要綱(平成24年桶川市告示第60号)は、廃止する。
3 この告示の施行日前に桶川市地域活動支援センター(精神小規模型)運営費補助金交付要綱及び桶川市地域活動支援センター(地域デイケア型)運営費補助金交付要綱の規定により交付された補助金については、なお従前の例による。
別表1(第3条関係)
区分 | 対象経費 |
事業を運営するために必要な人件費 | 給料、手当、共済費、賃金等 |
その他事業を運営するために必要な経費 | 報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、公課費(自動車取得税、自動車税、軽自動車税、自動車重量税) |
別表2(第5条関係)
類型 | 交付時期 |
Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ―C型 | 5月及び10月 |
Ⅲ―A型・Ⅲ―B型 | 5月、7月、10月、及び翌年1月 |