○桶川市地域活動支援センター事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第78号
(平成30告示60・一部改正)
(事業の内容)
第2条 地域活動支援センターが行う事業(以下「事業」という。)は、別表に掲げる事業を行うものとする。
(実施主体等)
第3条 事業の実施主体は、市とする。
2 前項の規定に関わらずⅠ型、Ⅱ型及びⅢ―C型事業については、複数の市町と連携して広域的に実施することができる。
3 地域活動支援センターの設置及び運営主体を行うことのできる者は、社会福祉法人、特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(設置等)
第4条 地域活動支援センターを設置しようとする社会福祉法人等は、様式第1号の桶川市地域活動支援センター設置承認申請書を市長に提出しなければならない。
5 設置者は、事業を廃止しようとするときは、速やかに様式第5号の桶川市地域活動支援センター廃止届出書を市長に提出しなければならない。
(利用者)
第5条 地域活動支援センターを利用できる者は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が利用を適当と認めた者とする。
(1) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害者と判定された者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 他の市町村に住所を有するものであって、当該地の市町村の長がその利用を適当と認め、かつ市長の同意を得た者は、前項の規定に関わらず、地域活動支援センターを利用することができる。
(利用等の申請及び決定)
第6条 地域活動支援センターの利用を希望する者及び利用の廃止を希望する者は、様式第6号の桶川市地域活動支援センター利用・廃止申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の決定に当たり設置者等の意見を求めることができる。
(平成30告示60・一部改正)
(利用の解除又は廃止)
第7条 市長は、地域活動支援センターの設置者から地域活動支援センターを利用する者(以下「利用者」という。)について、利用を要しなくなった旨の意見が出されたときは、当該利用者の利用の解除を、前条第1項に規定する利用の廃止を希望する申請があったときは、当該申請をした者の利用の廃止をすることができる。
(平成30告示60・一部改正)
(設置基準等)
第8条 地域活動支援センターの設置及び運営に関し、法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に定めるもののほか別表に定めるものとする。
2 地域活動支援センターは、利用者の保健衛生及び安全の確保を図り、火災その他の災害に十分留意しなければならない。
(職員の配置基準)
第9条 設置者は、利用者に対し適切な処遇を行うことができる職員を、配置するものとする。
2 地域活動支援センターに置くべき職員及びその員数は、別表に定めるものとする。
3 前項の職員は、専ら当該地域活動支援センターの業務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。
4 設置者は、当該地域活動支援センターに職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等を行うため、就労支援員を置くことができる。
5 前項の就労支援員は、当該地域活動支援センターの業務に従事する者でなければならない。ただし、就労指導員は当該地域活動支援センターの施設長及び指導員を兼ねることできない。
(事業の運営)
第10条 地域活動支援センターは、施設の運営に当たっては次の事項に配慮しなければならない。
(1) 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うこと。
(2) 地域活動支援センターの事業運営は、別表に定めるとおりとする。
(3) 利用者に対する処遇について、利用者又はその家族から苦情があった場合には、誠実に応対するよう努めること。
(傷害保険の加入)
第11条 設置者は、その負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
(記録の整備)
第12条 設置者は、地域活動支援センターに利用者に対するサービス提供の内容についての記録その他の事業実施に係る帳簿類を備えなければならない。
(費用の支弁)
第13条 市長は、市内の設置者に対し、桶川市地域活動支援センター事業補助金交付要綱(平成29年桶川市告示第79号)により、事業の運営及び施設の整備に要する経費について支弁することができる。
(費用の負担)
第14条 市長は、他の市町村に住所を有する者が、Ⅲ―A型事業又はⅢ―B型事業を行う地域活動支援センターを利用するときは、その者が住所を有する市町村長に対し、別に定めるところにより費用の負担を求めるものとする。
(設置者等の遵守事項)
第15条 設置者は、適切な事業運営ができるよう、次の各号に定める事項について遵守しなければならない。
(1) 職員の勤務の体制を定めること。
(2) 職員の資質向上のため、研修の機会を確保すること。
(3) 地域活動支援センターの定員を超えた利用をさせないこと。ただし、災害その他やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(4) サービスの提供時に事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、利用者の家族等及び市長に連絡を行うこと。
(5) 利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講ずること。
2 設置者及びその業務に従事する者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者等に関する個人情報を漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。
(是正の申出)
第16条 市長は、設置者がこの要綱に定めのある事項に基づいて業務を行っていないと認められるときは、当該設置者に対し是正を申し出ることができる。
(指導監査の実施)
第17条 市長は適正な運営を確保するため、市が別に定める指導監査実施方法に基づき、市内に設置者に対し、毎年度指導監査を実施するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附則
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 桶川市地域活動支援センター(精神小規模型)事業実施要綱(平成20年桶川市告示第52号)及び桶川市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱(平成24年桶川市告示第59号)は、廃止する。
附則(平成30年告示第60号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条、第8条、第9条、第10条関係)
類型 | 事業内容 | 利用者数 | 職員の配置基準 | 事業運営 | 設備 | |||
基礎事業分 | 機能強化事業分 | |||||||
Ⅰ型 | ・創作的活動 ・生産活動 ・地域交流活動 | 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療、福祉、及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発事業 | 1日当たりの実利用者数が概ね20人以上 | ①施設長1人 ②指導員2人以上 ③嘱託医1人 ①又は②に定める職員の内2人以上を常勤とする | ・週4日以上日5時間以上 | (1)創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進などができる場所を有すること。 (2)休憩室を有すること。 (3)便所を有すること。 | ||
Ⅱ型 | 機能訓練、社会適応訓練、入浴などの自立と生きがいを高めるための事業 | 1日当たりの実利用者数が概ね15人以上 | ①施設長1人 ②指導員2人以上 ③嘱託医1人 ①又は②に定める職員の内1人以上を常勤とする | |||||
Ⅲ―A型 | 専門職員(社会福祉士等)を配置し、日常生活に必要な便宜の供与を図るための事業(自立支援給付に基づく事業所に併設も可能) | 1日当たりの実利用者数が概ね10人以上 | 1日当たりの実利用者数が15人以上20人未満 | ①施設長1人 ②指導員4人以上 ②に定める職員の内2人以上は常勤とする | ・週5日以上1日5時間以上 ・訓練及び作業は、利用者に過重な負担とならないように配慮すること ・授産活動に従事した者に対し、授産収入から授産活動に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこと | (1)創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進などができる場所(利用人員1人当たりにあたり3.3平方メートル以上の面積を有する場所とする。)を有すること。 (2)休憩室を有すること。 (3)静養室を有すること。 (4)便所を有すること。 (5)洗面所を有すること。 | ||
Ⅲ―B型 | 1日あたりの実利用者数が10人以上15人未満 | ①施設長1人 ②指導員3人以上 ②に定める職員の内1人以上は常勤とする | ||||||
Ⅲ―C型 | 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、日常生活に必要な便宜の供与を図るための事業(自立支援給付に基づく事業所に併設も可能) | ①施設長1人 ②指導員2人以上 ③嘱託医1人 ①又は②に定める職員の内1人以上を常勤とする | ・週4日以上日5時間以上 | (1)創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進などができる場所を有すること。 (2)休憩室を有すること。 (3)便所を有すること。 |
(平成30告示60・一部改正)
(平成30告示60・一部改正)