○おけがわ市民芸術文化祭補助金交付要綱
平成29年3月3日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、おけがわ市民芸術文化祭補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号。第8条において「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、おけがわ市民芸術文化祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する事業(以下「補助事業」という。)とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に直接要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の範囲内で市長が定めた額とする。
(交付申請)
第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、おけがわ市民芸術文化祭補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付条件)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者に対する規程第3条の2第2項に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に要する予算を変更し、又は補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(概算払)
第9条 実行委員会は、市長に対し補助金の概算払を請求することができる。この場合において、実行委員会は、概算払交付請求額に係る算出の基礎となる書類を添えて、おけがわ市民芸術文化祭補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績の報告)
第10条 実行委員会は、補助金の交付の決定を受けた補助事業の完了後30日を経過した日又は事業を開始する日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、おけがわ市民芸術文化祭実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により、補助金の額を確定した場合において、既に交付した補助金の額が確定した金額を超えているときは、別に期限を定めてその差額を返還させなければならない。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 補助金を使用しないとき、又は使用してもその支出した額が交付した補助金の額に比べ減少したとき。
(財産の処分の制限)
第14条 実行委員会は、補助事業により取得した備品等を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 市長があらかじめ承認した場合
(2) 実行委員会が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合
(関係書類の保管)
第15条 実行委員会は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月3日から施行する。