○おけがわ市民芸術文化祭補助金交付要綱

平成29年3月3日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、おけがわ市民芸術文化祭補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号。第8条において「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、おけがわ市民芸術文化祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する事業(以下「補助事業」という。)とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に直接要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の範囲内で市長が定めた額とする。

(交付申請)

第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、おけがわ市民芸術文化祭補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定して、おけがわ市民芸術文化祭補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により実行委員会に通知するものとする。

(交付変更申請)

第6条 実行委員会は、前条又は次条の規定により交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、おけがわ市民芸術文化祭補助金交付申請書(変更)(様式第3号)により、市長に提出しなければならない。ただし、変更が軽微なものについては、これを省略することができる。

(交付変更決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定して、おけがわ市民芸術文化祭補助金交付(不交付)決定通知書(変更)(様式第4号)により通知するものとする。

(交付条件)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者に対する規程第3条の2第2項に規定する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業に要する予算を変更し、又は補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(概算払)

第9条 実行委員会は、市長に対し補助金の概算払を請求することができる。この場合において、実行委員会は、概算払交付請求額に係る算出の基礎となる書類を添えて、おけがわ市民芸術文化祭補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績の報告)

第10条 実行委員会は、補助金の交付の決定を受けた補助事業の完了後30日を経過した日又は事業を開始する日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、おけがわ市民芸術文化祭実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の額を確定し、おけがわ市民芸術文化祭補助金交付額確定通知書(様式第7号)により実行委員会に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の額を確定した場合において、既に交付した補助金の額が確定した金額を超えているときは、別に期限を定めてその差額を返還させなければならない。

(交付請求)

第12条 実行委員会は、補助金の交付を受けるときは、前条第1項の規定による確定の通知を受けた後、おけがわ市民芸術文化祭補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、第9条の規定により概算払を受けているときは、当該通知を受けた額から当該概算払を受けた額を差し引いた額を請求するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、実行委員会が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、おけがわ市民芸術文化祭補助金返還命令書(様式第9号)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 補助金を使用しないとき、又は使用してもその支出した額が交付した補助金の額に比べ減少したとき。

(財産の処分の制限)

第14条 実行委員会は、補助事業により取得した備品等を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 市長があらかじめ承認した場合

(2) 実行委員会が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合

(関係書類の保管)

第15条 実行委員会は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年3月3日から施行する。

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おけがわ市民芸術文化祭補助金交付要綱

平成29年3月3日 告示第40号

(平成29年3月3日施行)