○桶川市指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業の指定の手続等に関する要綱

平成29年2月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桶川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年桶川市告示第16号。以下「実施要綱」という。)第14条第2項の規定に基づき、指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和元告示77・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、この要綱に定めがあるもののほか、実施要綱において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 実施要綱第14条第1項の申請は、桶川市介護予防・生活支援サービス事業所指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容について審査し、指定の可否について決定したときは、桶川市介護予防・生活支援サービス事業所指定決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、同項に規定する通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の申請期間)

第4条 前条第1項に規定する指定の申請は、当該指定に係る事業を開始する日(指定の更新にあっては、当該指定の有効期間の満了となる日の翌日)の3か月前から、事業開始する日の属する月の前々月の末日までに行わなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る事務を処理するために必要があるときは、同項に規定する期間を変更することができる。

(平成29告示257・一部改正)

(変更の届出)

第5条 指定事業者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更があった日から10日以内に、変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(平成29告示257・一部改正)

(廃止、休止及び再開の届出)

第6条 桶川市指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年桶川市告示第17号)第39条第1項の規定による届出及び再開の届出は、桶川市介護予防・生活支援サービス事業所(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 前項に規定する再開の届出は、当該再開した日から10日以内に行わなければならない。

(指定の取消し及び停止)

第7条 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止した時は、桶川市介護予防・生活支援サービス事業所指定(取消・停止)決定通知書(様式第5号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(介護職員処遇改善加算の取得)

第8条 実施要綱別表第1に規定する通知別添1の1のヌ及び通知別添1の2のルの単位を取得しようとする指定事業者は、介護職員の処遇改善に係る計画書を市長に提出しなければならない。

(令和元告示77・令和4告示49・一部改正)

(介護職員等特定処遇改善加算の取得)

第9条 実施要綱別表第1に規定する通知別添1の1のル及び通知別添1の2のヲの単位を取得しようとする指定事業者は、介護職員等の特定処遇改善に係る計画書を市長に提出しなければならない。

(令和元告示77・追加、令和4告示49・一部改正)

(事業所評価加算の取得)

第10条 実施要綱別表第1に規定する通知別添1の2のトの単位を取得しようとする指定事業者は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令和元告示77・旧第9条繰下・一部改正、令和4告示49・一部改正)

(事業者情報の公表及び提供)

第11条 市長は、第3条第2項の規定により指定することを決定したときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に揚げる事項を公表するとともに、埼玉県、被保険者に係る市区町村、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)その他の関係機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める情報

(令和元告示77・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令和元告示77・旧第11条繰下)

この告示は、実施要綱の施行の日から施行する。

(平成29年告示第82号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第257号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の桶川市指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業の指定の手続等に関する要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年告示第77号)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年告示第49号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の桶川市指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業の指定の手続等に関する要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4告示49・全改)

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(令和4告示49・一部改正)

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(令和4告示49・全改)

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(令和4告示49・一部改正)

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(令和4告示49・一部改正)

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(令和4告示49・全改)

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桶川市指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業の指定の手続等に関する要綱

平成29年2月1日 告示第18号

(令和4年3月16日施行)