○桶川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年2月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成29告示257・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、この要綱に定めがあるもののほか、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)において使用する用語の例による。
(総合事業の目的)
第3条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的な支援等を可能とすることを目的とする。
(総合事業の内容)
第4条 市長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 第1号訪問事業
(ア) 訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)
(イ) 訪問型サービスA
(ウ) 訪問型サービスB
(エ) 訪問型サービスC
(オ) 訪問型サービスD
イ 第1号通所事業
(ア) 通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)
(イ) 通所型サービスA
(ウ) 通所型サービスB
(エ) 通所型サービスC
ウ 介護予防ケアマネジメント
(ア) 介護予防ケアマネジメント(原則型)
(イ) 介護予防ケアマネジメント(簡易型)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(平成30告示43・平成31告示49・一部改正)
(総合事業の実施方法)
第5条 市長は、総合事業を通知別記1の(1)ア(エ)①の(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては、同(a)、(b)又は(d)に限る。)のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、通所介護相当サービス及び通所型サービスA 指定事業者
(2) 訪問型サービスB、訪問型サービスD及び通所型サービスB 補助団体
(3) 訪問型サービスC及び通所型サービスC 委託事業者
(平成30告示43・平成30告示201・平成31告示49・一部改正)
(総合事業の利用対象者)
第6条 介護予防・生活支援サービス事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 居宅要支援認定被保険者
(2) 事業対象者(次条第2項の規定により介護予防・日常生活サービスを利用することができる者として確認を受けた者をいう。以下同じ。)
2 一般介護予防事業を利用できる者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(令和3告示80・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかに当該申込した者に対し基本チェックリストを使用して、介護予防・日常生活サービスを利用することができる者に該当するかの確認を行うものとする。
(事業対象者の有効期間)
第8条 事業対象者の有効期間は、前条第2項の規定による基本チェックリストを実施した日から起算して2年間(その満了の日が月の末日でない場合は、同月末日まで)とする。ただし、当該事業対象者となる者が、現に要介護認定又は要支援認定を受けている場合にあっては、当該要介護認定又は要支援認定に係る有効期間の末日の翌日から起算して2年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業対象者となった日以後に要介護認定又は要支援認定を受けた場合における当該事業対象者の有効期限は、当該要介護認定又は要支援認定の有効期間の開始の日の前日までとする。
(平成30告示201・一部改正)
2 前項の規定により費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てて計算するものとする。
(1) 訪問型サービスB、訪問型サービスD及び通所型サービスB 補助団体が定める額
(2) 訪問型サービスC及び通所型サービスC 委託により定める額
(平成30告示43・平成31告示49・一部改正)
(1) 法第59条の2第1項に規定する政令で定める例により算定した所得の額が、同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次号に規定する居宅要支援被保険者等を除く。) 指定サービス費用額の100分の80に相当する額
(2) 法第59条の2第2項に規定する政令で定める例により算定した所得の額が、同項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 指定サービス費用額の100分の70に相当する額
(平成30告示43・平成30告示157・一部改正)
(利用者負担)
第10条の2 介護予防・生活支援サービス事業に係る利用者負担額は、別表第2に定める額とする。
2 介護予防・生活支援サービス事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(平成30告示43・追加)
(事業対象者に対する第1号事業支給費の支給限度額)
第11条 事業対象者に対する第1号事業支給費の支給限度額は、別表第1に定める区分のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業対象者の状態(退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるような場合等をいう。)により、市長が必要と認めた場合は、当該事業対象者に対する第1号事業支給費の支給限度額を要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。
(平成30告示43・一部改正)
(高額介護予防サービス費相当事業等)
第12条 市長は、指定サービス事業について、通知別記1の(1)ア(コ)及び同(サ)の例により、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(次項において「高額介護予防サービス費相当事業等」という。)を行うものとする。
2 高額介護予防サービス費相当事業等における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(平成30告示201・一部改正)
(指定の対象)
第13条 指定サービス事業の指定事業者(以下「指定事業者」という。)として指定事業者の指定を受けることができる者は、法人(桶川市暴力団排除条例(平成24年桶川市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者を除く。)とする。
(指定申請)
第14条 指定事業者として指定(指定の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。
2 前項の申請その他指定等に関し必要な事項は、別に定める。
(指定基準)
第15条 指定事業者の指定の基準は、別に定める。
(指定の有効期間)
第16条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、6年間とする。ただし、市長は、指定を受けようとする事業者から6年未満の期間で指定を受けたい旨の申出があった場合は、当該期間とすることができる。
(平成29告示257・一部改正)
(委託)
第18条 市長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。
(補助)
第19条 市長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 総合事業の実施に関し必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年告示第111号)
この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月以後の単位数について適用する。
附則(平成29年告示第257号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の桶川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第16条及び第3条の規定による改正後の桶川市指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業の指定の手続等に関する要綱の規定は、指定の有効期間の始期が平成30年4月1日以後となるものについて適用し、指定の有効期間の始期が同日前となるものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この告示の施行の日以後に実施する総合事業のサービスについて適用し、同日前に実施した総合事業のサービスについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前の様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年告示第157号)
1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、この告示の施行の日以後に利用した指定サービス事業について適用し、同日前に利用した指定サービス事業については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第201号)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の桶川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第1の規定は、平成30年10月1日以後に行うサービスの提供について適用し、同日前に行うサービスの提供については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第49号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第76号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(介護職員処遇改善加算に係る経過措置)
2 この告示による改正後の桶川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「新実施要綱」という。)別表第1の規定は、令和3年4月1日以後に行うサービスの提供について適用し、同日前に行うサービスの提供については、なお従前の例による。ただし、令和3年3月31日において現にこの告示による改正前の桶川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第1の介護職員処遇改善加算に係る届出を行っている事業所であって、新実施要綱別表第1の介護職員処遇改善加算に係る届出を行っていないものにおける介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定については、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
(基本報酬に係る経過措置)
3 令和3年9月30日までの間は、新実施要綱別表第1の報酬告示別表の1のイからハまで、報酬告示別表の2のイの(1)及び(2)、報酬告示別表の3のイ、訪問型サービスAの1の(1)から(3)まで、通所型サービスAの1の(1)から(3)まで及び介護予防ケアマネジメント(簡易型)について、それぞれの所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。
別表第1(第9条、第11条関係)
(平成29告示111・一部改正、平成30告示43・旧別表・一部改正、平成30告示201・平成31告示49・令和元告示76・令和3告示80・一部改正)
事業の種類 | 単位数 (対象区分) | 1単位の単価 | |
第1号訪問事業 | 訪問介護相当サービス | 1月につき、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「報酬告示」という。)別表の1のイからハまで、チ及びリ並びに次に定める単位数(事業対象者は、イからハまでの区分のうち、イの区分による。) (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 報酬告示別表の1のイからハまで、チ及びリにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数 (2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 報酬告示別表の1のイからハまで、チ及びリにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数 (3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 報酬告示別表の1のイからハまで、チ及びリにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数 (4) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 報酬告示別表の1のイからハまで、チ及びリにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数 (5) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 報酬告示別表の1のイからハまで、チ及びリにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数 ※ (4)及び(5)の算定に当たっては、(1)から(3)までのいずれかを算定していること。また、(4)の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していること。なお、(4)又は(5)を算定している場合において、一方の加算は算定しない。 | 10.42円 |
訪問型サービスA | 1 1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める単位数(要支援1は(1)又は(2)の区分、要支援2は(1)から(3)までのいずれかの区分、事業対象者は(1)の区分による。) (1) 週1回程度 1,058単位 (2) 週2回程度 2,114単位 (3) 週3回以上 3,354単位 2 1に定めるほか、次の各号に掲げる加算に該当する場合は、1月につき当該各号に定める単位数を加える。 (1) 初回加算 200単位 (2) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位 (3) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位 ※ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)との併給は不可 | 10.42円 | |
第1号通所事業 | 通所介護相当サービス | 1月又は1回につき、報酬告示別表の2のイの(1)及び(2)並びにロからヌまで並びに次に定める単位数(事業対象者は、イの(1)及び(2)の区分のうち、(1)の区分による。) (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 報酬告示別表の2のイの(1)及び(2)並びにロからヌまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数 (2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 報酬告示別表の2のイの(1)及び(2)並びにロからヌまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数 (3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 報酬告示別表の2のイの(1)及び(2)並びにロからヌまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数 (4) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 報酬告示別表の2のイの(1)及び(2)並びにロからヌまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数 (5) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 報酬告示別表の2のイの(1)及び(2)並びにロからヌまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数 ※ (4)及び(5)の算定に当たっては、(1)から(3)までのいずれかを算定していること。また、(4)の算定に当たっては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)のイを算定していること。なお、(4)又は(5)のいずれかを算定している場合において、一方の加算は算定しない。 | 10.27円 |
通所型サービスA | 1 1回につき、次の各号に掲げる提供時間の区分に応じ、当該各号に定める単位数(要支援1及び事業対象者は月5回まで、要支援2は月10回までを限度とする。) (1) 1.5時間以上3時間未満 244単位 (2) 3時間以上5時間未満 271単位 (3) 5時間以上9時間未満 301単位 2 1に定めるほか、次の各号に掲げる加算に該当する場合は、1月につき当該各号に定める単位数を加える。 (1) 生活機能向上グループ活動加算 100単位 (2) 介護予防のためのグループ体操加算 225単位 (3) 運動器機能向上加算 225単位 ※ 介護予防のためのグループ体操加算との併給は不可 (4) 生活機能向上連携加算 200単位(運動器機能向上加算又は介護予防のためのグループ体操加算を算定した場合は、100単位) (5) 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ 20単位(6月に1回を限度とする。) (6) 科学的介護推進体制加算 40単位 | 10.27円 | |
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント(原則型) | 1月につき、報酬告示別表の3のイからハまでに定める単位数 | 10.42円 |
介護予防ケアマネジメント(簡易型) | 1 初月のみ438単位(年1回に限る。) 2 1に定めるほか、初回加算に該当する場合は、1月につき300単位を加える。 | 10.42円 |
別表第2(第10条の2関係)
(平成30告示43・追加、平成31告示49・一部改正)
(平成30告示43・全改、平成31告示49・令和元告示76・一部改正)
(平成30告示43・令和元告示76・一部改正)