○桶川市在宅家事援助オケちゃんサービス事業補助金交付要綱
平成28年9月28日
告示第198号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人桶川市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が実施する地域商品券を活用した在宅家事援助オケちゃんサービス事業(以下「在宅家事援助オケちゃんサービス事業」という。)に対し、在宅家事援助オケちゃんサービス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の支え合いの推進及び商工の活性化を図ることを目的とする。
2 補助金の交付に関し必要な事項は、この要綱に定めるもののほか補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号)に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付となる事業は、在宅家事援助オケちゃんサービス事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、在宅家事援助オケちゃんサービス事業によるサービス1時間当たり150円とする。
(交付方法)
第4条 補助金は、その全部を概算払により交付する。
(交付申請)
第5条 市社協は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号の在宅家事援助オケちゃんサービス事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、市社協に補助金を交付する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。