○桶川市在宅家事援助オケちゃんサービス事業補助金交付要綱

平成28年9月28日

告示第198号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人桶川市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が実施する地域商品券を活用した在宅家事援助オケちゃんサービス事業(以下「在宅家事援助オケちゃんサービス事業」という。)に対し、在宅家事援助オケちゃんサービス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の支え合いの推進及び商工の活性化を図ることを目的とする。

2 補助金の交付に関し必要な事項は、この要綱に定めるもののほか補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号)に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付となる事業は、在宅家事援助オケちゃんサービス事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、在宅家事援助オケちゃんサービス事業によるサービス1時間当たり150円とする。

(交付方法)

第4条 補助金は、その全部を概算払により交付する。

(交付申請)

第5条 市社協は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号の在宅家事援助オケちゃんサービス事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、様式第2号の在宅家事援助オケちゃんサービス事業補助金交付(不交付)決定通知書により、市社協に対し通知するものとする。

(交付請求等)

第7条 市社協は、前条の規定により補助金の交付決定を受けたときは、様式第3号の在宅家事援助オケちゃんサービス事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、市社協に補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた市社協は、在宅家事援助オケちゃんサービス事業の実績について、補助金の交付を決定した日の属する年度の翌年度の4月30日までに、様式第4号の在宅家事援助オケちゃんサービス事業補助金実績報告書により、市長に報告しなければならない。

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、様式第5号の在宅家事援助オケちゃんサービス事業補助金交付額確定通知書により、市社協に対し通知するものとする。

(返還)

第10条 市社協は、前条の規定により通知を受けた場合であって、確定された補助金の額が第7条第2項の規定により概算払を受けた額に満たないときは、速やかにその差額を市長に返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

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桶川市在宅家事援助オケちゃんサービス事業補助金交付要綱

平成28年9月28日 告示第198号

(平成28年10月1日施行)