○桶川市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月28日

条例第32号

(委員の定数)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により条例で定める桶川市農業委員会の委員の定数は、11人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第2条 農業委員会等に関する法律第18条第2項の規定により条例で定める桶川市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、8人とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(桶川市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 桶川市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年桶川市条例第60号)は、廃止する。

(桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

桶川市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月28日 条例第32号

(平成28年4月1日施行)