○桶川市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則

平成27年10月1日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項に基づき、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務代理者である委員(以下「職務代理者」という。)が行う職務を教育委員会事務局の職員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 職務代理者は、教育長に対する事務委任規則(昭和45年桶川市教育委員会規則第9号)第2条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、教育部長に事務を委任することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(桶川市教育委員会教育長職務代理者を指定する規則の廃止)

2 桶川市教育委員会教育長職務代理者を指定する規則(平成6年桶川市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則の規定は適用せず、前項の規定により廃止された桶川市教育委員会教育長職務代理者を指定する規則の規定は、なおその効力を有する。

桶川市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則

平成27年10月1日 教育委員会規則第8号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年10月1日 教育委員会規則第8号