○桶川市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則
平成27年10月1日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項に基づき、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務代理者である委員(以下「職務代理者」という。)が行う職務を教育委員会事務局の職員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 職務代理者は、教育長に対する事務委任規則(昭和45年桶川市教育委員会規則第9号)第2条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、教育部長に事務を委任することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(桶川市教育委員会教育長職務代理者を指定する規則の廃止)