●桶川市教育委員会教育長職務代理者を指定する規則

平成6年2月22日

教委規則第2号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、教育長の職務を代理する職員を次のとおり指定する。

教育部長の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則の規定は適用せず、前項の規定により廃止された桶川市教育委員会教育長職務代理者を指定する規則の規定は、なおその効力を有する。

桶川市教育委員会教育長職務代理者を指定する規則

平成6年2月22日 教育委員会規則第2号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年2月22日 教育委員会規則第2号
平成13年9月26日 教育委員会規則第9号
平成27年10月1日 教育委員会規則第8号