○桶川市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱
平成15年9月3日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共交通機関を利用する高齢者及び障害者等の移動にかかる身体の負担を軽減し、その移動の利便性及び安全性の向上に資するため、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)に基づき鉄道駅にバリアフリー化設備を整備しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるのものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項に規定する鉄道事業の免許を受けた者(以下「事業者」という。)が鉄道駅(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第7号に規定する特定旅客施設に該当する鉄道駅で、移動円滑化に関する事業が実施され、又は実施される計画のある鉄道駅に限る。)に、障害者対応型エレベーター、障害者対応型エスカレーター、障害者対応型トイレその他バリアフリー設備として市長が認めた設備を設置する事業とする。
(令和3告示127・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、市長が必要と認めた経費とする。
(補助限度額)
第4条 前条の経費に対する補助金の額は、5,000万円を限度とする。ただし、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額が、限度額よりも少ない場合には、当該額以内の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、桶川市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする事業年度の10月31日とする。
(変更交付申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、桶川市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、補助事業の軽微な変更であって、補助額に変更を生じない場合又は変更を生じる額が補助額の10パーセント以内である場合については、この限りでない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る事業年度が終了したときは、桶川市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金(完了・事業年度終了)実績報告書(様式第5号)により、市長が指定する期日までに提出するものとする。
2 前項の報告書の提出期限は、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を受けた事業年度の3月20日のいずれか早い日とする。
(善管注意義務)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(取得財産の処分等)
第13条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで取得財産をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
3 市長は、補助事業者が取得財産を市長の承認を受けて処分等をすることにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることとする。
(書類の整備等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(交付の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱又は市長の定める事項に違反したとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 正当な理由がなく補助事業の施行を著しく遅延させたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、不正の行為があったと市長が認めたとき。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第82号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年告示第127号)
この告示は、公示の日から施行する。
(令和3告示127・一部改正)
(令和3告示127・一部改正)
(令和3告示127・一部改正)
(令和3告示127・一部改正)
(令和3告示127・一部改正)