○桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金交付要綱

平成17年7月5日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会、町会等(以下「自治会等」という。)の地域住民が日常生活の場を通してその地域の共通の目標を持って行うまちづくり活動(以下「コミュニティ活動」という。)に係り自治会等が加入する保険(以下「活動保険」という。)に対し、予算の範囲内において、桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号。以下「規程」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 この補助金の交付を受ける事業主体は、桶川市区長設置規則(昭和46年桶川市規則第14号)別表第1に規定する区域(複数の区が合同で実施する場合は、1つの区域とみなす。)の自治会等とする。

(補助対象保険)

第3条 補助の対象となる保険は、自治会等が行うコミュニティ活動に伴う事故等の損害の補償を受けるために、自治会等が会員全体として加入する活動保険とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、活動保険の保険料の2分の1とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、様式第1号の桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し市長に提出するものとする。

(1) 桶川市自治会等活動保険加入実績書(様式第2号)

(2) 加入した活動保険の内容が分かるもの(パンフレット等)

(3) 活動保険に加入したことを証する書類の写し

(4) 保険料を支払ったことを証する書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項各号の書類の提出により、規程第6条に規定する事業結果の報告があったものとみなす。

(交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合には、速やかにその内容を審査し、可否を決定し、桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の交付決定を受けたものは、桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日以後に加入した活動保険について適用する。

(平成26年告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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桶川市自治会等活動保険加入保険料補助金交付要綱

平成17年7月5日 告示第102号

(平成26年4月1日施行)