○桶川市青少年文化活動奨励顕彰要綱

平成26年4月10日

告示第93号

(目的)

第1条 この要綱は、桶川市表彰条例(平成18年桶川市条例第43号)に定めるもののほか、青少年の文化芸術活動に対する意欲の高揚を図り、もって市民文化の向上及び発展に資するため、日頃の文化芸術の分野における活動において顕著な活動をし、優れた実績を収めたことにより、他の模範となるものを顕彰し、その功績をたたえることを目的とする。

(顕彰の対象)

第2条 顕彰の対象となるもの(以下「顕彰候補者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内の小学校、中学校又は高等学校の児童生徒又は当該児童生徒によって構成された団体

(2) 市外の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、特別支援学校又は高等専門学校に通学する桶川市内に住所を有する児童生徒又は当該児童生徒によって構成された団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、桶川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に認めたもの

(顕彰の基準)

第3条 顕彰候補者等は、次の各号のいずれかに該当するものから選定する。ただし、桶川市表彰条例施行規則(平成18年桶川市規則第44号)第2条第11号イ若しくはに該当することにより桶川市表彰条例に基づく表彰を受けているもの又は次条第1項に規定する推薦を希望していないものを除くものとする。

(1) 文化芸術の分野において顕著な活動をし、優れた実績を収めたことにより、他の模範となるもの

(2) その他前号に掲げるものに準ずるものであって、特に顕彰に値すると認められるもの

(顕彰候補者等の推薦)

第4条 第2条第1号及び第2号に該当する校長、団体を代表する者又は当該児童生徒の保護者等は、桶川市青少年文化活動奨励顕彰推薦書(別記様式)に作品、記録写真、実績記録の写し等の参考資料を添付して、教育長に顕彰候補者等を推薦するものとする。

2 顕彰の資格の対象期間は、顕彰する年の前年の4月1日から顕彰する年の3月31日までとする。

(再顕彰)

第5条 顕彰を受けたものは、当該顕彰の前条第2項に規定する資格の対象期間から5年を経過しなければ、再度顕彰を受けられないものとする、ただし、顕彰された対象以上の実績等がある場合は、この限りでない。

(顕彰の決定)

第6条 教育長は、第4条第1項に規定する推薦を受けたときは、その内容を審査し、顕彰するものを決定するものとする。

(顕彰の対象とならないもの)

第7条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、公の秩序又は善良の風俗に反する行為を行ったものは、顕彰の対象としないものとする。

(顕彰)

第8条 顕彰は、顕彰状に副賞を添えて行うものとする。

2 前項の顕彰状は、市長及び教育長の連名とする。

3 顕彰が決定された者が顕彰前に死亡したときは、顕彰状及び副賞は、その遺族に贈るものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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桶川市青少年文化活動奨励顕彰要綱

平成26年4月10日 告示第93号

(平成26年4月10日施行)