○桶川市表彰条例

平成18年9月29日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、市政の振興、公共の福祉増進等に功労のあったもの又は広く市民の模範となるものを表彰することにより、自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行うものとする。

(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績が特に優れたもの

(2) 納税又は統計の推進に貢献し、その功績が特に優れたもの

(3) 消防又は水防の業務に貢献し、その功績が特に優れたもの

(4) 社会福祉の増進に寄与し、その功績が特に優れたもの

(5) 児童及び青少年の健全育成に貢献し、その功績が特に優れたもの

(6) 交通安全に尽力し、その功績が特に優れたもの

(7) 保健衛生の改善向上に寄与し、その功績が特に優れたもの

(8) 産業の開発又は振興に貢献し、その功績が特に優れたもの

(9) 勤労者の福祉の増進に貢献し、その功績が特に優れたもの

(10) 公共事業の推進又は公共施設の維持管理に貢献し、その功績が特に優れたもの

(11) 教育及び文化の向上に寄与し、その功績が特に優れたもの

(12) 善行が特に優れ、他の模範となるもの

(13) 公益のために私財を市に寄附したもの

(14) その他特に表彰に値すると認められるもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は市長が行い、表彰状に副賞を添えて授与する。

(表彰の登録)

第4条 表彰を受けたものは、表彰者名簿に登録し、永くその栄誉を記録しておくものとする。

(追賞)

第5条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、追賞し、表彰状及び副賞は、その遺族に授与する。

(資格の取消し)

第6条 市長は、表彰を受けた者が禁錮以上の刑に処せられたときは、表彰を取り消し、その者の氏名を表彰者名簿から削除するものとする。

(表彰審査会)

第7条 市長は、公平かつ厳正な表彰の実施を図るため、桶川市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 市長は、第2条に該当するものがあるときは、審査会に諮るものとする。

3 審査会の組織、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

桶川市表彰条例

平成18年9月29日 条例第43号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年9月29日 条例第43号