○桶川市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則

平成26年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次の各号に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。

(1) 建設工事の請負の契約

(2) 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務(以下「設計・調査・測量」という。)の委託の契約

(3) 道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務(以下「土木施設維持管理」という。)の委託の契約

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本店 個人にあっては住民票上の住所、法人にあっては登記上の本店の所在地をいう。ただし、建設工事の請負にあっては、主たる営業所の所在地をいう。

(2) 主たる営業所 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所(以下「営業所」という。)のうち、主たるものをいう。

(3) 市内業者 桶川市内に本店を有する業者をいう。

(4) 準市内業者 桶川市内に本店以外の営業所の所在地を有する業者をいう。

(5) 県内業者 埼玉県内(桶川市内を除く。以下同じ。)に本店を有する業者(前号に該当する業者を除く。)をいう。

(6) 県外業者 前3号に該当する業者以外の業者をいう。

(7) 年度 4月1日から翌年の3月31日まで(経常建設共同企業体にあっては、7月1日から翌年の6月30日まで)をいう。

(8) 資格審査 この規則で定める競争入札の参加資格に関する市長の審査をいう。

(9) 資格者名簿 桶川市建設工事等競争入札参加資格者名簿をいう。

(10) 新規申請 資格者名簿に登載されていない者が新たに資格審査を受けようとする場合及び資格者名簿に登載されていない業種又は業務について新たに資格審査を受けようとする場合の申請をいう。

(11) 更新申請 資格者名簿に登載されている者が、資格者名簿に登載されている業種又は業務について資格審査を受けようとする場合の申請をいう。

(12) 資格審査基準日 資格審査を行うに当たり、次の及びに掲げる基準日の区分に応じ、当該及びに定める基準日をいう。

 建設工事の請負に係る資格審査の資格審査基準日 申請時において有効な建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)の審査基準日(複数ある場合は、審査基準日が直近のもの)

 建設工事の請負以外に係る資格審査の資格審査基準日 申請時において直近の決算日(決算手続が終了している日付のもの)

(13) 埼玉県電子入札共同システム 埼玉県と市町村が電子入札のため共同運営する電子システムをいう。

(競争入札の参加資格)

第3条 競争入札に参加することができる者は、資格審査を受け、資格者名簿に登載された者とする。

2 資格者名簿に登載された者が、次条第5項各号のいずれかに該当するときは、競争入札に参加することができない。

3 建設工事の請負において、資格者名簿に登載された者が、当該資格者名簿に登載された業種について次の各号のいずれかに該当するときは、当該業種に係る競争入札に参加することができない。

(1) 建設業法第3条第1項に規定する許可(以下「許可」という。)を受けていないとき。

(2) 経営事項審査を受けていないとき。

4 測量業務について資格者名簿に登載された者が、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。

5 建築関連コンサルタント業務について資格者名簿に登載された者が、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(以下「建築士事務所登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。

6 資格者名簿に登載された経常建設共同企業体の構成員のうち、次条第5項各号のいずれかに該当する者があるときは、当該経常建設共同企業体は競争入札に参加することができない。

7 資格者名簿に登載された経常建設共同企業体の構成員のうち、当該資格者名簿に登載された業種について第3項各号のいずれかに該当する者があるときは、当該経常建設共同企業体は当該業種に係る競争入札に参加することができない。

(建設工事の請負に係る資格審査の実施)

第4条 建設工事の請負に係る新規申請の資格審査は、毎年度1回以上実施するものとする。ただし、経常建設共同企業体に係る新規申請の資格審査は、毎年度1回実施するものとする。

2 建設工事の請負に係る更新申請の資格審査は、隔年度に1回実施するものとする。

3 前2項に規定する資格審査の受付方法及び受付期間は、市の広報及びホームページに掲載するものとする。

4 建設工事の請負に係る資格審査は、業種ごとに行うものとする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により市の競争入札に参加させないこととされた者

(3) 第14条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者

(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出を行っていない者(当該届出を要しない者を除く。)

(6) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出を行っていない者(当該届出を要しない者を除く。)

(7) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出を行っていない者(当該届出を要しない者を除く。)

6 次の各号のいずれかに該当する業種については、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。

(1) 許可を受けていない業種

(2) 資格審査基準日において有効な経営事項審査に基づく総合評定値の通知を受けていない業種

7 次に掲げる場合は、その資格の有効期間内において資格審査を受けることができない。

(1) 1度資格審査を受けた業種を他の業種に変更しようとする場合

(2) 1度資格審査を受けた業種について、再度資格審査を受けようとする場合

(3) その他市長が別に定める場合

8 建設工事の請負に係る資格審査を受けることができる業種の数は、主たる営業所及び代理人を置く営業所と合算して5以内とする。この場合において、営業所ごとに同じ業種について資格審査を受けることができない。

(令和2規則41・一部改正)

(建設工事の請負以外に係る資格審査の実施)

第5条 設計・調査・測量に係る資格審査は、建築関連コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント、建設コンサルタント、測量及びその他の業務ごとに行うものとする。

2 測量業者登録を受けていない者は、測量業務の資格審査を受けることができない。

3 建築士事務所登録を受けていない者は、建築関連コンサルタント業務の資格審査を受けることができない。

4 前条第1項本文第2項第3項第5項及び第7項の規定は、建設工事の請負以外に係る資格審査に準用する。ただし、設計、調査及び測量に係る資格審査については、前条第5項第5号から第7号までの規定を除く。

(令和2規則41・一部改正)

(資格審査申請)

第6条 新規申請しようとする者は、申請の区分に応じて次の表に掲げる資格審査申請書等を市長が別に定める期間内に提出しなければならない。

申請の区分

申請書等

建設工事請負

申請地方公共団体申請書

競争入札参加資格審査申請書(基本共通情報)

競争入札参加資格審査申請書(基本個別情報)

建設工事請負共通情報

建設工事請負個別情報

経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(経常建設共同企業体として入札参加資格審査申請をする場合に限る。)

設計・調査・測量

申請地方公共団体申請書

競争入札参加資格審査申請書(基本共通情報)

競争入札参加資格審査申請書(基本個別情報)

設計・調査・測量共通情報

設計・調査・測量個別情報

土木施設維持管理

申請地方公共団体申請書

競争入札参加資格審査申請書(基本共通情報)

競争入札参加資格審査申請書(基本個別情報)

土木施設維持管理共通情報

土木施設維持管理個別情報

2 前項に規定する書類の様式は、埼玉県建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年埼玉県告示第1108号)に規定する書類の様式の例による。

3 新規申請しようとする者が埼玉県電子入札共同システムに登録されている場合においては、次項の規定による方法で申請しなければならない。

4 更新申請しようとする者は、申請の区分に応じて埼玉県電子入札共同システムを利用して市長に申請しなければならない。

5 第1項及び前2項の規定による申請に当たっては、申請の区分に応じて次の表に掲げる書類を添付(前2項の規定による申請にあっては、速やかに提出)しなければならない。

申請区分

添付書類

建設工事請負

設計・調査・測量

土木施設維持管理

身分(元)証明書、後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書の写し(被補助人にあっては、後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書)(個人に限る。)

履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(法人に限る。)

許可通知書又は許可証明書の写し



委任状(代理人を置く場合に限る。)

組合員名簿(中小企業等協同組合等に限る。)

役員名簿(中小企業等協同組合等に限る。)

総合評定値通知書の写し



法人税、消費税及び地方消費税について未納税額のない納税証明書の写し(法人に限る。)

所得税、消費税及び地方消費税について未納税額のない納税証明書の写し(個人に限る。)

法人市民税について未納がないことの納税証明書の写し(市内に事業所がある法人に限る。)

市税の納税証明書(市内業者及び準市内業者)

受注希望工事に関する技術者の免許証等の写し



監理技術者資格者証の写し



官公需適格組合が申請する場合の書類

官公需適格組合証明書の写し



5以内の組合員の総合評定値通知書の写し



官公需適格組合資格審査数値計算表



経常建設共同企業体が申請する場合の書類

各構成員の主な元請工事実績表



経常建設共同企業体資格審査数値計算表



経常建設共同企業体協定書の写し



経常建設共同企業体協定書第8条に基づく協定書



6 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、資格審査申請書の様式及び添付書類を別に定めることができる。

7 第1項第3項及び第4項の規定による申請に使用できる漢字は、JIS第1水準及び第2水準とし、申請の内容(氏名及び法人の名称を含む。)においてこれ以外の漢字を使用している場合は、申請が可能な他の漢字又は片仮名に置き換えるものとする。

8 営業所に代理人を置く場合は、当該代理人が資格審査の申請を行わなければならない。

(代理人)

第7条 資格審査を受けようとする者(資格審査を申請した者を含む。)の代理人の要件は、次の各号の代理人の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建設工事の請負に係る代理人 次の及びに定める要件

 資格審査を受けようとする業種ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業種につき1人とすること。

 資格審査を受けようとする業種について許可を受けている営業所に置くこと。

(2) 設計・調査・測量に係る代理人 次のからまでに定める要件

 資格審査を受けようとする業務ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業務につき1人とし、5人以内とすること。

 測量業務については、測量業者登録を受けている営業所に置くこと。

 測量業務について資格審査を受けようとする場合において、本店において測量業者登録を受けていないときは、測量業者登録を受けている営業所に置くこと。

 建築関連コンサルタント業務については、建築士事務所登録を受けている事務所に置くこと。

 建築関連コンサルタント業務について資格審査を受けようとする場合において、本店において建築士事務所登録を受けていないときは、建築士事務所登録を受けている事務所に置くこと。

(3) 土木施設維持管理に係る代理人 代理人の数は、1人とすること。

(資格審査及び格付)

第8条 建設工事の請負については、当該工事業に係る資格審査基準日における経営事項審査の項目及び市長が別に定める項目を審査し、それぞれA級、B級及びC級の3級に区分して格付を行うものとする。

2 建設工事の請負以外については、次に掲げる項目を審査するものとする。

(1) 資格審査基準日を含む直近2年の各営業年度における資格審査申請業務に係る年間平均実績高

(2) 資格審査基準日における自己資本額

(3) 資格審査基準日における職員数

(資格審査結果の公表)

第9条 市長は、前条の規定による資格審査の結果を、公表するものとする。

(資格者名簿への登載)

第10条 市長は、第8条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。

(参加資格の有効期間)

第11条 新規申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格を認定した日からその直前の更新申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間の末日までとする。

2 更新申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年度の翌年度の初日から2年間とする。

(変更等の届出)

第12条 資格審査を申請した者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちに埼玉県電子入札共同システムを利用して市長に届け出るとともに、関係書類を提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 住所(建設工事の請負にあっては、主たる営業所の所在地を含む。)、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

(3) 法人の代表者

(4) 事業主又は法人の代表者の役職名又は氏名

(5) 代理人

(6) 代理人を置く営業所の所在地、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

(7) 代理人の役職名又は氏名

(8) 許可番号又は許可区分

(9) 許可又は登録(測量業者登録及び建築士事務所登録に限る。)の有無

(10) 中小企業等協同組合等にあっては、その組合員(資格者名簿に登載されている者に限る。)

2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により市長に届け出なければならない。

(1) 第4条第5項第1号に該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)したとき。

(3) 営業停止命令を受けたとき。

(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。

(5) 金融機関に取引を停止されたとき。

(6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき及び更生計画の認可がなされたとき。

(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき及び再生計画の認可がなされたとき。

(参加資格の再審査)

第13条 第4条第7項の規定にかかわらず、相続、合併、分割又は事業譲渡により、資格審査を申請した者から当該営業の一切を継承した者が、その参加資格を承継しようとするときは、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行わなければならない。

2 第4条第7項の規定にかかわらず、資格者名簿に登載された者で、会社更生法の規定により更正手続開始の決定をされた者又は民事再生法の規定により再生手続開始の決定をされた者は、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行わなければならない。

(資格者名簿からの抹消)

第14条 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。

(1) 第4条第5項第1号第2号又は第4号に該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。

(3) 金融機関に取引を停止されたとき。

(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。

(5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定により逮捕又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。

2 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。

(1) 第12条第1項又は同条第2項(第3号第4号及び第6号に係るものに限る。)の規定による届出を怠ったとき。

(2) 申請の内容に虚偽があったとき。

3 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該業務又は業種について資格者名簿から抹消するものとする。

(1) 建設工事の請負にあっては、当該名簿に登載されている業種についての許可を受けていない者となってから新たに許可を受けることなく90日を経過したとき。

(2) 測量業務にあっては、測量業者登録を受けていない者となってから新たに測量業者登録を受けることなく90日を経過したとき。

(3) 建築関連コンサルタント業務にあっては、建築士事務所登録を受けていない者となってから新たに建築士事務所登録を受けることなく90日を経過したとき。

(4) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について、その営業を廃止したとき又は資格者名簿からの抹消を申し出たとき。

4 市長は、資格者名簿に登載された経常建設共同企業体の構成員が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該経常建設共同企業体を資格者名簿から抹消するものとする。

(1) 第1項又は第2項の規定により抹消されたとき。

(2) 県外業者となったとき。

5 市長は、資格者名簿に登載された経常建設共同企業体が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該経常建設共同企業体を当該業種について資格者名簿から抹消するものとする。

(1) 資格者名簿に登載されている業種について、その構成員が第3項の規定により資格者名簿から抹消されたとき。

(2) 資格者名簿に登載されている業種について、経常建設共同企業体が資格者名簿からの抹消を申し出たとき。

(3) 資格者名簿に登載されている業種について、構成員の級別格付が同級又は1級差でなくなったとき。

(建設工事の請負に係る発注標準設計金額)

第15条 建設工事の請負に係る競争入札に参加させることができる者は、次の表の右欄に掲げる建設工事の金額に応じ、それぞれ左欄に掲げる級の区分に格付けられた者とする。

業者の級別

発注の標準とする設計金額から消費税及び地方消費税を除いた額

土木工事

建築工事

その他の工事

A級

5,000万円以上

9,000万円以上

3,000万円以上

B級

1,000万円以上5,000万円未満

2,000万円以上9,000万円未満

1,000万円以上3,000万円未満

C級

1,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、次の表の左欄に掲げる建設工事について、それぞれ右欄に掲げる級の区分に格付けられた者を競争入札に参加させることができる。この場合において、その者の数は競争入札において指名する業者数の半数を超えないものとする。

建設工事

級の区分

A級に格付けられた者を参加させるべき建設工事

B級

B級に格付けられた者を参加させるべき建設工事

A級又はC級

C級に格付けられた者を参加させるべき建設工事

B級

3 特別の技術又は工事管理を要する建設工事、緊急に補修又は復旧を要する建設工事その他特別の事由がある工事の発注に当たっては、前2項の規定によらないことができるものとする。

(経常建設共同企業体)

第16条 経常建設共同企業体は、次に掲げる要件を全て満たす場合でなければ資格審査を受けることができないものとする。

(1) 構成員の全てが市内業者、準市内業者又は県内業者であること。

(2) 構成員の数が3以内であること。

(3) 資格審査を受けようとする業種について、構成員の全てが資格者名簿に登載されている(最上級に格付けされている場合を除く。)こと。

(4) 資格審査を受けようとする業種について、構成員の全てが数年以上の営業年数、元請としての一定の実績及び技術者を有すること。

(5) 資格審査を受けようとする業種について、構成員の級別格付が同級又は1級差であること。

(6) 資格審査を受けようとする業種について、経常建設共同企業体としての級別格付が構成員各個の格付より上位となること。

(7) 構成員の全てが中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす中小企業であること。

2 構成員は、同一の業種について他の経常建設共同企業体の構成員となれないものとする。

3 中小企業等協同組合等は、経常建設共同企業体の構成員となれないものとする。

4 経常建設共同企業体の構成員が第7条に規定する代理人を置いているときは、当該代理人と同一人を経常建設共同企業体に係る代理人とし、委任状を第4条第3項の受付期間内に提出しなければならない。

5 前項の規定は、経常建設共同企業体の構成員が代理人を変更したときに準用する。この場合において、同項中「第4条第3項の受付期間内に提出」とあるのは、「速やかに提出」と読み替えるものとする。

(資料提出等の請求)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、この規則に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に桶川市建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規則(平成元年桶川市規則第4号)第2条の規定により資格者名簿に登載されている者(同規則第6条第1項第3号ウに掲げる業務を除く。)は、この規則の第3条第1項の規定により資格者名簿に登載された者とみなす。

3 前項の規定によりこの規則における資格者名簿に登載されたとみなされた者に係る変更の届出及び抹消については、なお従前の例による。

(桶川市建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規則の一部改正)

4 桶川市建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規則の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(令和2年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

桶川市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則

平成26年3月28日 規則第5号

(令和2年8月14日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成26年3月28日 規則第5号
令和2年8月14日 規則第41号