○桶川市物品売買等競争入札参加者の資格等に関する規則
平成元年2月15日
規則第4号
桶川市建設工事等入札参加資格に関する規則(昭和47年桶川市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する物品の買入れ、売払い及び借入れ、印刷の請負並びに桶川市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成26年桶川市規則第5号)第1条第2号及び第3号に掲げる業務以外の委託業務(以下「物品売買等の業務」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
(平成6規則7・平成26規則5・平成27規則28・令和2規則44・一部改正)
(参加資格)
第2条 競争入札に参加することができる者は、競争入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)を受け、桶川市物品売買等競争入札参加資格者名簿(市が締結する物品売買等の業務の契約に係る競争入札に参加しようとする者を登載した名簿をいう。以下「資格者名簿」という。)に登載された者とする。
(平成14規則32・平成26規則5・令和2規則44・一部改正)
(資格審査を受ける要件)
第3条 次の各号の一に該当する者は、資格審査を受けることができない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により市の競争入札に参加させないこととされた者
(3) 第11条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者
(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者
(5) 次のいずれかに該当する者
ア 警備業にあっては、警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による認定を受けていない者及び同法第9条に規定する届出書を埼玉県公安委員会に提出していない埼玉県の区域外に主たる営業所を有する者
イ 浄化槽清掃業にあっては、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けていない者
ウ 廃棄物処理業にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条又は第14条の規定による許可を受けていない者
エ 営業に関し法律上必要とする許可等を受けていない者
(6) その他市長が別に定める者
(平成6規則28・平成12規則6・平成13規則17・平成26規則5・平成27規則28・一部改正)
(資格審査の実施及び基準日)
第4条 資格審査は、平成元年から隔年で実施し、その基準日は、資格審査を実施する年度の8月1日の直前の営業年度の終了の日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、当該隔年の翌年においても実施することができる。
2 資格審査の基準日は、市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、別に定めることができる。
(平成6規則28・平成8規則35・平成13規則17・一部改正)
(資格審査申請書及び添付書類等)
第5条 資格審査を受けようとする者は、物品売買等の業務入札参加資格審査申請書を資格審査を実施する年の2月1日から2月15日までに市長に提出しなければならない。ただし、提出期間については、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
申請区分 添付書類 | 物品売買等の業務 |
入札参加資格審査申請書 | ○ |
許可通知書又は許可証明書の写し | ○ |
登録通知書又は登録証明書の写し | ○ |
身分(元)証明書及び後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書(被補助人にあっては後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書)の写し(個人事業主に限る。) | ○ |
営業所一覧表 | ○ |
業務経歴書 | ○ |
主要取引金融機関名 | ○ |
委任状(代理人を置く場合に限る。) | ○ |
役員名簿及び組合員名簿(中小企業等協同組合等に限る。) | ○ |
担当職員数・売上高業務別内訳表 | ○ |
登記事項証明書の写し(法人に限る。) | ○ |
入札参加資格者台帳 | ○ |
納税証明書 | ○ |
(平成6規則7・平成6規則28・平成8規則35・平成12規則41・平成13規則17・平成16規則18・平成19規則9・一部改正、平成26規則5・旧第6条繰上・一部改正、平成27規則28・令和2規則44・一部改正)
(資格審査)
第6条 入札参加者の資格は、次の各号に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 年間実績高
(2) 自己資本額
(3) 技術職員数
(平成6規則28・平成8規則35・一部改正、平成26規則5・旧第7条繰上・一部改正)
(資格者名簿への登載)
第7条 市長は、前条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。
(平成26規則5・旧第8条繰上、平成27規則28・一部改正)
(参加資格の有効期間)
第8条 競争入札参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年の4月1日から2年間とする。ただし、第4条ただし書の規定により資格審査を受けた者については、1年間とする。
2 第5条第1項ただし書の規定により資格審査を受けた者については、市長が別に定める。
(平成6規則7・平成13規則17・一部改正、平成26規則5・旧第9条繰上・一部改正、平成27規則28・一部改正)
(変更等の届出)
第9条 資格審査の申請をした者は、資格審査申請書を提出した後に、次に掲げる事項に変更(代理人の新設を含む。)があったときは、直ちに競争入札参加資格者変更届に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 所在地又は電話番号
(3) 法人の代表者又は事業主
(4) 代理人
(5) 代理人を置く営業所の所在地、電話番号、役職名又は氏名
(6) 登録又は許可の有無(営業に関し許可等を要する場合に限る。)
2 資格審査を申請した者は、次に掲げる事項があったときは、直ちに関係書類を添えて書面により市長に届け出なければならない。ただし、第2号に該当する場合にあっては、死亡した者の相続人又は解散した法人の清算人がこれを行わなければならない。
(1) 第3条第1号に該当する者となったとき。
(2) 死亡(法人においては解散)したとき。
(3) 営業停止命令を受けたとき。
(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。
(5) 金融機関に取引を停止されたとき。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき又は更生計画の認可がなされたとき。
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき又は再生計画の認可がなされたとき。
(平成6規則28・全改、平成26規則5・旧第10条繰上・一部改正、平成27規則28・令和2規則44・一部改正)
(参加資格の承継)
第10条 個人から法人への組織変更又は合併等により、資格審査の申請をした者から当該営業の一切を承継した者は、競争入札参加資格承継申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書
(2) 承継者の当該営業に係る許可又は登録の通知書又は証明書
(3) 定款
(4) 取締役会議事録
(5) 被承継者の廃業届
(平成19規則9・一部改正、平成26規則5・旧第11条繰上、平成27規則28・一部改正)
(参加資格の抹消)
第11条 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号の一に該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。
(2) 死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。
(3) 金融機関に取引を停止されたとき。
(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。
(5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定により逮捕又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。
2 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号の一に該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。
(2) 申請又は届出の内容に虚偽があったとき。
(平成6規則28・全改、平成26規則5・旧第12条繰上・一部改正、平成27規則28・一部改正)
(級別格付)
第12条 市長は、第6条の規定により資格審査をした入札参加者について、別に定める基準により、A級、B級及びC級の3級に区分して格付を行うものとする。
(平成6規則7・全改、平成6規則28・平成7規則3・一部改正、平成26規則5・旧第13条繰上・一部改正)
(指名業者の選定)
第13条 指名競争入札に係る指名業者の選定は、市長が別に定める。
(平成6規則7・追加、平成26規則5・旧第15条繰上・一部改正)
(資料提出等の請求)
第14条 市長は、資格審査に関し必要があるときは、この規則に定めるもののほか、その都度資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。
(平成6規則7・旧第16条繰下、平成26規則5・旧第17条繰上)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、競争入札に参加する者に必要な資格等については、市長が定める。
(平成6規則7・旧第17条繰下、平成26規則5・旧第18条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の桶川市建設工事等入札参加資格に関する規則の規定により、格付された者は、平成元年4月30日までは、この規則による資格審査を受けないで、指名競争入札に参加することができる。
附則(平成6年規則第7号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正前の桶川市建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規則の規定により資格審査を受けた者の資格の有効期間は、平成7年3月31日までとする。ただし、第4条ただし書の規定により平成5年2月に資格審査を受けた者の資格は、平成6年4月1日から効力が発生するものとする。
附則(平成6年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の桶川市建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規則の規定により資格者名簿に登載されている者に係る参加資格、変更の届出及び抹消については、この規則による改正後の桶川市建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年規則第26号)
この規則は、平成15年10月24日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成16年12月10日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。