○桶川市環境美化に関する条例施行規則
平成26年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市環境美化に関する条例(平成25年桶川市条例42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則に定めるごみ等)
第2条 条例第2条第5号に規定する規則に定めるごみ等は、放置された次に掲げるものとする。
(1) 新聞
(2) 自転車
(3) 家電
(4) その他これらに類するもの
(身分証明書の携帯等)
第3条 条例第9条第1項の規定による立入調査に係る事務に従事する職員は、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 条例第10条第1項の規定による指導及び同条第2項の規定による勧告に係る事務に従事する者は、身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(勧告)
第4条 条例第10条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。
(命令)
第5条 条例第11条の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行うものとする。
(公表)
第6条 条例第13条の規定による公表は、次に掲げる事項を桶川市公告式条例(昭和30年桶川市条例第1号)第2条第2項各号に掲げる掲示場に掲示することにより行うものとする。
(1) 命令を受けた者の住所及び氏名
(2) 違反及び命令の内容並びに当該命令に従わない旨
(告知及び弁明の機会の付与)
第7条 市長は、条例第15条の規定により過料の処分をしようとする場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の3の規定に基づき、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知書(様式第5号)により告知するとともに、期限を定めて弁明の機会を付与するものとする。
(平成28規則18・一部改正)
(過料)
第8条 条例第15条の規定による過料の処分は、過料処分通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 条例第15条の規定により科する過料の額は、2,000円とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28規則18・一部改正)
(平成28規則18・一部改正)