○桶川市環境美化に関する条例
平成25年12月27日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、ごみ等のポイ捨て及び飼い主等のふんの放置(以下「ポイ捨て等」という。)等の防止その他環境美化の推進に関し、市民等、事業者、所有者等、飼い主等及び市の責務その他必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の実現に資することを目的とする。
(1) 市民等 市内に居住し、勤務し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいう。
(3) 所有者等 市内の土地、建物又は工作物(以下「土地等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(4) 飼い主等 犬、猫その他の愛玩動物(以下「ペット」という。)の所有者又は所有者ではないが実質的に飼育管理している者をいう。
(5) ごみ等 空き缶、空き瓶、ペットボトル、プラスチック容器、包装紙、菓子袋、たばこの吸い殻その他規則に定めるものをいう。
(6) ポイ捨て 回収容器、ごみ箱その他定められた場所以外の場所に、ごみ等を投棄し、又は放置する行為をいう。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、生活環境を清潔に保つよう努めるとともに、市が実施する環境美化に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 市民等は、ポイ捨て等を防止するため、相互に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業所及びその周辺並びに事業活動を行う地域において、清掃その他の環境美化活動に努めるとともに、市が実施する環境美化に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 自動販売機等により販売する者は、当該自動販売機等の周辺環境を悪化させることのないよう適正な管理に努めなければならない。
(所有者等の責務)
第5条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地等の適正な管理に努めるとともに、市が実施する環境美化に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(飼い主等の責務)
第6条 飼い主等は、ペットを屋外で飼育する場合は、その場所を常に清潔に保つよう努めなければならない。
2 飼い主等は、ペットを屋外で運動、移動等をさせる場合は、みだりにふん尿をさせないようにするとともに、ふんを処理するための用具を携行し、当該ペットがふんをしたときは、当該用具に入れて自宅に持ち帰り、適切に処分しなければならない。
(市の責務)
第7条 市は、この条例の目的を達成するため、市民等、事業者、所有者等及び飼い主等が行う環境美化活動への支援を行うとともに、環境美化に関する施策の推進に努めなければならない。
2 市は、市民等、事業者、所有者等及び飼い主等に対し、環境美化に関する意識の啓発に努めなければならない。
(禁止行為)
第8条 何人も、自ら生じさせたごみ等をポイ捨てしてはならない。
2 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地等にごみ等を散乱させ、周囲の生活環境を悪化させる行為をしてはならない。
3 飼い主等は、ペットが道路、公園、広場、河川その他の公共の場所(室内及びこれに準ずる環境にあるものを除く。)及び他人が占有し、又は管理する土地等でふんをしたときは、そのふんを放置してはならない。
(立入調査)
第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に、事業所又は土地等に立ち入り、必要な事項を調査させることができる。
2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導及び勧告)
第10条 市長は、第8条各項の規定に違反した者に対して、是正に必要な指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導に従わない者に対して、是正するよう勧告することができる。
(桶川市行政手続条例の適用除外)
第12条 前条の規定による命令については、桶川市行政手続条例(平成11年桶川市条例第5号)第3章の規定は、適用しない。
(公表)
第13条 市長は、第11条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第15条 第11条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、2万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(桶川市路上喫煙の防止に関する条例の一部改正)
2 桶川市路上喫煙の防止に関する条例(平成19年桶川市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略