○桶川市路上喫煙の防止に関する条例

平成19年12月27日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙の防止に関し、必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産の安全の確保を図り、もって良好な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(平成25条例42・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路等 市内の道路、公園その他の公共の場所(室内及びこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。

(2) 路上喫煙 道路等において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通行する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の防止についての施策を実施するものとする。

2 市は、市民等及び事業者に対し、路上喫煙の防止に関する意識の啓発に努めなければならない。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(路上喫煙の制限等)

第5条 市民等は、路上喫煙をしないよう努め、市民等の身体又は財産に対し危険を及ぼすおそれのある場所においては、路上喫煙をしてはならない。ただし、道路等を管理する権限を有する者が指定した場所においては、この限りでない。

(平成25条例42・一部改正)

(路上喫煙禁止区域の指定等)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に必要と認める区域を、路上喫煙禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市民等は、禁止区域内においては、路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が指定した場所においては、この限りでない。

3 市長は、必要があると認めるときは、禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

4 市長は、第1項の規定による指定又は前項の規定による変更若しくは解除をしたときは、規則で定める事項を告示するものとする。

(指導及び勧告)

第7条 市長は、前条第2項の規定に違反した者に対して、是正に必要な指導をすることができる。

2 市長は、前項の指導に従わない者に対して、是正するよう勧告をすることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 第6条第4項の規定による告示その他の準備行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

桶川市路上喫煙の防止に関する条例

平成19年12月27日 条例第35号

(平成26年4月1日施行)