○桶川市小規模工事契約希望者登録制度実施要綱

平成26年1月6日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、市が発注する小規模工事について、市内の小規模事業者の受注機会を拡大することにより、市内経済の活性化を図ることを目的とする。

(対象小規模工事)

第2条 この要綱の対象となる小規模工事(以下「対象小規模工事」という。)は、その技術的内容が比較的容易で、履行の確保が容易であると認められるものであって、かつ、設計金額が130万円以下のものに限るものとする。

2 対象小規模工事は、一括下請を行うことができないものとする。

(名簿の作成及び取扱い)

第3条 市長は、対象小規模工事の受注を希望する者を取りまとめるため、小規模工事契約希望者登録名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

2 市は、対象小規模工事の発注に当たっては、名簿に登録されている者に対して積極的に見積参加の機会を与えるよう努めるものとする。

3 前項の規定は、桶川市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成26年桶川市規則第5号)第2条第9号に規定する桶川市建設工事等競争入札参加資格者名簿(次条において「参加資格者名簿」という。)に登録された者を見積参加の機会から除外するものではない。

(平成26告示68・一部改正)

(登録の要件)

第4条 名簿に登録できる者は、市内に主たる事業所を有する法人又は市内に主たる事業所及び住所を有する個人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 参加資格者名簿に登録されている者

(3) 希望する業種の対象小規模工事を履行するに当たり必要となる資格、許可等を有しない者

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が、その事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者

(平成29告示4・一部改正)

(登録申請)

第5条 名簿への登録を希望する者は、桶川市小規模工事契約希望者登録申請書(様式第1号第3項において「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときはその内容を審査し、適当であると認めるときは名簿へ登録するものとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、申請書に添付する書類を別に定めることができる。

(登録方法)

第6条 名簿への登録は、基本登録及び臨時登録の方法により行うものとする。

2 基本登録は、奇数年を登録する年(以下「登録年」という。)とし、登録年の2月20日から同月末日までの間に受付をし、登録することをいう。

3 臨時登録は、市長が特に必要と認めた場合において、登録年の9月1日から同月10日まで並びに登録年の翌年の2月20日から同月末日及び9月1日から同月10日までの間に受付をし、登録することをいう。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、基本登録の方法にあっては登録した日の属する年の4月1日から2年間とし、臨時登録の方法にあっては登録した日からその日の属する基本登録の有効期間の末日までとする。

(登録事項の変更等)

第8条 名簿に登録された者は、当該登録された事項に変更があったとき又は事業を中止し、若しくは廃止したときは、桶川市小規模工事契約希望者登録変更・廃止届(様式第2号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(見積書の徴収)

第9条 対象小規模工事を発注しようとする課(以下「発注課」という。)は、当該対象小規模工事の発注に当たっては、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、契約額が桶川市入札執行要領(平成6年3月28日市長決裁)第22条に規定する額未満である場合又は契約の目的、性質等により契約の相手方が特定される場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(契約の締結等)

第10条 対象小規模工事の契約の締結に係る事務は、発注課が行うものとする。

2 桶川市契約規則(昭和39年桶川市規則第8号)第14条及び第15条の規定は、対象小規模工事の契約において準用する。

(契約保証金の免除)

第11条 対象小規模工事の契約に係る契約保証金は、桶川市契約規則第17条第1項第6号イの規定により免除するものとする。

(工事の着手)

第12条 対象小規模工事を受注した者(以下「受注者」という。)は、工事に着手したときは、直ちに着工届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(工事の検査)

第13条 受注者は、当該対象小規模工事が完了したときは、速やかに完了届(様式第4号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(請負代金の請求及び支払)

第14条 受注者は、前条の検査に合格したときは、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該請求書を受領した日から40日以内に受注者に支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(登録に係る特例)

2 第6条第2項の規定にかかわらず、平成27年は登録年とせず、平成26年を登録年とする。この場合における同条第3項及び第7条の規定の適用については、同項中「登録年の9月1日」とあるのは「平成26年、平成27年及び平成28年の9月1日」と、「登録年の翌年の2月20日」とあるのは「平成27年及び平成28年の2月20日」と、同条中「2年間」とあるのは「3年間」と読み替えるものとする。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に桶川市小規模修繕工事契約希望者登録制度実施要領(平成14年1月11日市長決裁。以下「要領」という。)の規定による登録(以下「旧登録」という。)を受けている者は、施行日に名簿に登録されたものとみなす。この場合において、当該名簿に登録されたものとみなす者に係る登録の有効期間は、第7条の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧登録の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

4 この告示は、施行日以後に契約の締結をした対象小規模工事について適用し、施行日前に契約の締結をした要領に基づく小規模修繕工事については、なお従前の例による。

(平成26年告示第68号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

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桶川市小規模工事契約希望者登録制度実施要綱

平成26年1月6日 告示第1号

(平成29年1月11日施行)