○桶川市障害者施設新体系移行支援事業補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に伴う障害者施設の新体系への移行を促進するため、埼玉県障害者施設新体系移行支援事業実施要綱(以下「埼玉県実施要綱」という。)に基づき、社会福祉施設が新体系へ移行するために要する経費に対して、その事業に係る費用の一部又は全部について、予算の範囲内において補助金を交付することにより、もって住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、埼玉県実施要綱第7条により承認された事業のうち、埼玉県実施要綱第8条第1項の規定により基準日において市が援護している補助対象事業を行う事業者(以下「補助対象事業者」という。)の利用者に係るものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、埼玉県実施要綱第7条の事業に要した経費とする。

(補助額)

第4条 前条の経費に対する補助は、埼玉県実施要綱に定める補助基準額と実支出額のいずれか少ない方の額に3分の2を乗じた額(その額に円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。)とする。

(申請書)

第5条 埼玉県実施要綱第7条の承認を受けた補助対象事業者が、移行支援事業の補助申請をする場合は、様式第1号の桶川市障害者施設新体系移行支援事業補助金申請書に、同条に掲げる承認書の写しを添えて、市長に申請するものとする。

2 前項の申請書の提出期限は、埼玉県実施要綱第7条による承認後1月以内とする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、様式第2号の桶川市障害者施設新体系移行支援事業交付決定通知書により、当該申請をした補助対象事業者に通知するものとする。

(交付の方法)

第7条 この補助金は、概算払いで交付する。

(状況等の報告)

第8条 第6条の決定を受けた補助対象事業者(以下「補助決定事業者」という。)は、市長の要求があったときは、補助対象事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(事業結果の報告)

第9条 補助決定事業者は、補助金の交付を受けたときは、様式第3号の桶川市障害者施設新体系移行支援事業補助金実績報告書に埼玉県実施要綱第9条に規定する完了通知書の写しを添えて、市長に報告しなければならない。

2 前項の事業実績報告書の提出期限は、翌年の4月15日までとする。

(交付確定)

第10条 市長は、補助対象事業の完了が確定したときは、様式第4号の桶川市障害者施設新体系移行支援事業完了通知書により通知するものとする。

(書類等の整備)

第11条 補助決定事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号)に定めるところによる。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第98号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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桶川市障害者施設新体系移行支援事業補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第53号

(平成25年4月1日施行)