○桶川市介護保険料返還金支払要綱

平成20年3月11日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、賦課事務上の誤りにより納付された介護保険料で、介護保険法(平成9年法律第123号)第200条の規定によっては還付できない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び還付不能額に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)(以下これらを「返還金」と総称する。)を納付した者に支払うことにより、納付した者の不利益を補てんし、もって介護保険料の負担の公平の確保及び行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支払対象者)

第2条 返還金を受けることができる者(以下「支払対象者」という。)は、還付不能額に係る介護保険料を納付した者とする。ただし、当該納付した者が死亡している場合は、その相続人を支払対象者とする。

(返還金の算定)

第3条 還付不能額は、介護保険料賦課台帳等に基づき算定する。ただし、介護保険料賦課台帳等によって算定できない場合は、支払対象者が所持する領収書等に基づき還付不能額を算定することができる。

2 還付不能額に係る介護保険料の算定に当たっては、当該介護保険料を賦課した年度の桶川市介護保険条例(平成12年桶川市条例第34号)の規定を適用する。

3 利息相当額は、還付不能額に係る介護保険料を納付した年度の最終納期の属する月の翌月から返還金の支払を決定した日の属する月までの期間の月数に応じ、還付不能額に年4.7パーセントの割合を乗じて得た額とする。

(返還金の請求)

第4条 返還金の支払を受けようとする支払対象者は、市長に対し返還金に関する請求書を提出するものとする。

(返還金決定の通知)

第5条 市長は、前条の請求書を収受したときは、その内容を調査し、返還金を支払うことを決定したときは、その額を確定し、支払対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 市長は、前条の規定により通知した場合は、速やかに返還金を支払対象者に支払うものとする。

(返還金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させることができる。

(1) 返還金の額に相当する額

(2) 返還金の支払を受けた日から前号の額が返還された日までの期間の日数に応じ、当該返還金の額に年4.7パーセントの割合を乗じて得た額

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

桶川市介護保険料返還金支払要綱

平成20年3月11日 告示第44号

(平成20年3月11日施行)