○桶川市介護保険条例

平成12年3月22日

条例第34号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(桶川市介護認定審査会の委員の定数)

第2条 桶川市介護認定審査会の委員の定数は、36人とする。

(平成15条例13・平成16条例24・平成19条例13・一部改正)

(保健福祉事業)

第3条 法第115条の49に規定する保健福祉事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護者の支援のために必要な事業

(2) 被保険者(法第9条に規定する者をいう。以下同じ。)が要介護状態となることを予防するための事業

(3) 介護保険の利用者に対する資金の貸付事業

(平成19条例13・平成21条例9・平成30条例10・一部改正)

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 31,800円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 39,750円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 47,700円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 57,240円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 63,600円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 76,320円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 82,680円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 95,400円

(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 101,760円

(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 114,480円

2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イの市の定める額は、120万円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イの市の定める額は、210万円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イの市の定める額は、320万円とする。

5 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第9号イの市の定める額は、400万円とする。

6 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,100円とする。

7 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,100円」とあるのは、「23,900円」と読み替えるものとする。

8 第6項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第6項中「19,100円」とあるのは、「44,600円」と読み替えるものとする。

9 保険料の額は、第1項各号及び第6項から第8項までに掲げる保険料率の100円未満の端数を切り捨てた額とする。

(平成15条例18・平成18条例13・平成21条例9・平成24条例9・平成27条例9・平成27条例14・平成30条例10・令和元条例4・令和2条例23・令和3条例1・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第5条 法第131条に定める普通徴収(以下「普通徴収」という。)の方法による保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 9月1日から同月末日まで

第4期 10月1日から同月末日まで

第5期 11月1日から同月末日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月4日から同月末日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、市長は別に納期を定めることができる。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

4 普通徴収の方法による保険料の徴収は、第1号被保険者に納入通知書を交付することによって行う。この場合において、納入通知書は、当該納付に係る納期限前10日までに交付しなければならない。

5 前項の規定により通知された保険料について、当該第1号被保険者の配偶者及びその属する世帯の世帯主(以下「連帯納付義務者」という。)は、連帯して納付する義務を負う。

(賦課期日後の第1号被保険者の資格取得、喪失等)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平成18条例13・平成27条例9・一部改正)

(延滞金)

第7条 普通徴収に係る第1号被保険者及び連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。この場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第8条 市長は、保険料の納付に係る第1号被保険者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合において、当該第1号被保険者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付(法第135条第3項に定める給付をいう。次条において同じ。)の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平成15条例13・一部改正)

(保険料の減免)

第9条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する第1号被保険者のうち、必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、法第135条第1項の規定による特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前月の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平成27条例18・一部改正)

(市町村民税の課税又は非課税の別等の申告)

第10条 第1号被保険者は、毎年度6月中の市長が定める日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、前年における当該第1号被保険者の所得状況及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の当該年度の市町村民税の課税又は非課税の別その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第13条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(平成18条例13・一部改正)

第14条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若くしは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(平成30条例10・一部改正)

第15条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第16条 第12条から前条までの過料の額は、情状により市長が定める。

2 第12条から前条までの過料を徴収する場合において交付する納入通知書により指定する納期限は、その交付の日から起算して10日以上を経過した日としなければならない。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,400円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,300円

2 平成13年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,300円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 16,900円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 22,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 28,100円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 33,800円

(平成12年度及び平成13年度における納期等の特例)

第3条 平成12年度の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月末日まで

第2期 11月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年1月4日から同月末日まで

第5期 翌年2月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に納期を定めることができる。」とあるのは、「10月1日以後において別に納期を定めることができる。」と読み替えるものとする。

3 平成13年度において、第4期から第8期までの納期に納付すべき保険料の額の合計は、第1期から第3期までに納付すべき保険料の額の合計に3分の10を乗じて得た額とすることを基準として、市長が定める。

(賦課期日後の第1号被保険者の資格取得、喪失等の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日の属する月を含む、当該被保険者資格を喪失した日の属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係るものを除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に、平成12年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に、当該該当するに至った日の属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に、平成13年4月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に、当該該当するに至った日の属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、当該該当するに至った日の属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、第7条第1項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25条例27・令和2条例34・一部改正)

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

(平成27条例9・追加)

(桶川市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第8条 桶川市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年桶川市条例第16号)は、廃止する。

(平成27条例9・旧第7条繰下)

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の桶川市介護保険条例第4条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の桶川市介護保険条例第4条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 25,700円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 25,700円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 32,300円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 29,200円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 29,200円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 35,400円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 42,100円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 32,300円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 32,300円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 35,400円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 39,000円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 39,000円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 42,100円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 45,200円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 32,300円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 32,300円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 35,400円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 39,000円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 39,000円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 42,100円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 45,200円

(平成20条例12・一部改正)

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の桶川市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、36,540円とする。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の桶川市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、32,700円とする。

2 介護保険法施行令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、45,780円とする。

(平成25年条例第27号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の桶川市後期高齢者医療に関する条例附則第4項、桶川市介護保険条例附則第6条及び桶川市下水道使用料条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第9号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第6項及び第7項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第14条の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第14条の規定は、附則第1項ただし書に規定する日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の桶川市介護保険条例第4条第6項から第9項までの規定は、令和元年度以降の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の桶川市介護保険条例の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第34号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の桶川市下水道使用料条例附則第2項、桶川市介護保険条例附則第6条及び桶川市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第1号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市介護保険条例の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

桶川市介護保険条例

平成12年3月22日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月22日 条例第34号
平成15年3月31日 条例第13号
平成15年5月16日 条例第18号
平成16年12月21日 条例第24号
平成18年3月27日 条例第13号
平成19年3月29日 条例第13号
平成20年3月28日 条例第12号
平成21年3月30日 条例第9号
平成24年3月27日 条例第9号
平成25年6月26日 条例第27号
平成27年3月25日 条例第9号
平成27年6月2日 条例第14号
平成27年10月1日 条例第18号
平成30年3月29日 条例第10号
令和元年7月1日 条例第4号
令和2年6月4日 条例第23号
令和2年12月17日 条例第34号
令和3年3月31日 条例第1号