○桶川市超低床ノンステップバス導入促進事業費補助金交付要綱
平成14年3月22日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、路線バスのバリアフリー化を推進し、公共交通の利便性及び快適性の向上を図るため、埼玉県バス利用促進地域協議会が策定する生活交通改善事業計画に基づき超低床ノンステップバスの導入促進事業を行う路線バス事業者及び路線バス貸与事業者に対し、桶川市超低床ノンステップバス導入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付をするため、補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令和2告示15・一部改正)
(2) 生活交通改善事業計画 交付要綱第75条第2項に規定する生活交通改善事業計画をいう。
(3) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(4) 路線バス貸与事業者 路線バス事業者の用に供するバス車両を貸与する者をいう。
(5) 超低床ノンステップバス 床面を超低床構造として乗降ステップをなくしたバスで、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)第3章第3節に規定する要件を満たし、かつ、標準仕様ノンステップバス認定要領(平成15年12月26日付け国自技第211号)に基づく認定を受けたものをいう。
(令和2告示15・追加)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、路線バス事業者及び路線バス貸与事業者(以下「事業者」という。)が超低床ノンステップバスを導入する事業とする。ただし、既存の超低床ノンステップバスを更新する場合を除く。
(令和2告示15・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付要綱別表23の規定を準用して算出した経費とする。
(令和2告示15・一部改正)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に4分の1を乗じて得た額と、補助対象経費と地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域公共交通バリア解消促進等事業(自動車))に関する運用方針(平成23年4月1日付け国自旅第21号)に規定するバス車両に係る通常車両価格との差額に2分の1を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。ただし、超低床ノンステップバス1台当たり100万円を上限とする。
2 走行路線が複数の市町にまたがる場合における補助金の額は、前項の規定により算出した補助金の額を超えない範囲で、当該複数の市町との協議により定める額とする。
3 前2項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(令和2告示15・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、桶川市超低床ノンステップバス導入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする事業年度の10月31日とする。
(変更交付申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、桶川市超低床ノンステップバス導入促進事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、補助事業の軽微な変更であって、補助額に変更を生じない場合又は変更を生じる額が補助額の20パーセント以内である場合については、この限りでない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(実績報告書の提出)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る事業年度が終了したときは、桶川市超低床ノンステップバス導入促進事業費補助金完了実績報告書(様式第5号)により、市長が指定する期日までに提出するものとする。
2 前項の報告書の提出期限は、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を受けた事業年度の3月20日のいずれか早い日とする。
(善管注意義務)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(取得財産の処分等)
第13条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで取得財産をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付けし又は担保に供してはならない。
3 市長は、補助事業者が取得財産を市長の承認を受けて処分等をすることにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることとする。
(書類の整備等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(交付の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱又は市長の定める事項に違反したとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 正当な理由がなく補助事業の施行を著しく遅延させたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、不正の行為があったと市長が認めたとき。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第165号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第104号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第15号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市超低床ノンステップバス導入促進事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の年度に係る補助金について適用し、同日前の年度に係る補助金については、なお従前の例による。
(令和2告示15・全改)
(令和2告示15・全改)
(令和2告示15・一部改正)
(令和2告示15・全改)
(令和2告示15・全改)
(令和2告示15・一部改正)