○桶川市在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重症心身障害児等を介助する家族の精神的・身体的負担の軽減を図るため、事業を実施する事業者が要した費用について、予算の範囲内で桶川市在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平成28告示68・令和5告示64・一部改正)
(1) 重症心身障害児等 人工呼吸器の使用その他の在宅の医療的ケアを必要とする市内に居住する18歳未満の者で、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複し、かつ、別表第1に掲げる項目に規定する状態が6か月以上継続するものをいう。
(2) 事業 重症心身障害児等に対するショートステイ及びデイサービスをいう。
(3) 事業者 事業を実施する医療機関その他の法人をいう。
(平成28告示68・令和5告示64・一部改正)
(対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、対象経費及び補助金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(平成28告示68・令和5告示64・一部改正)
(平成28告示68・令和5告示64・一部改正)
(平成28告示68・令和5告示64・一部改正)
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた事業者は、当該年度の事業の実績報告について、桶川市在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金実績報告書(様式第7号)により報告しなければならない。
(平成28告示68・令和5告示64・一部改正)
(書類の整備等)
第8条 補助金の交付を受けた事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第111号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第68号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年告示第64号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の桶川市在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に提供される重度心身障害者等に対するショートステイ及びデイサービスに係る補助金について適用し、同日前までに提供された超重症心身障害児に対するショートステイ促進事業及びデイサービス促進事業に係る補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平成28告示68・全改、令和5告示64・一部改正)
項目 | スコア | |
1 | レスピレーター管理(※1) | 10点 |
2 | 気管内挿管、気管切開 | 8点 |
3 | 鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
4 | O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5点 |
5 | 1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 | |
6 | ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 |
7 | IVH(中心静脈栄養法) | 10点 |
8 | 経口摂取(全介助)(※2) | 3点 |
経管(経鼻・胃ろう含む。)(※2) | 5点 | |
9 | 腸ろう・腸管栄養(※2) | 8点 |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 | |
10 | 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 |
11 | 継続する透析(腹膜灌流を含む。) | 10点 |
12 | 定期導尿(3回/日以上)(※3) | 5点 |
13 | 人工肛門 | 5点 |
14 | 体位変換 6回/日以上 | 3点 |
※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン、NIPPV、CPAP等は、レスピレーター管理に含む。
※2 8、9は経口摂取、経管又は腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択する。
※3 人工膀胱を含む。
別表第2(第3条関係)
(平成28告示68・全改、令和5告示64・一部改正)
事業名 | 対象経費 | 補助金の額 |
ショートステイ | 医療型短期入所を実施する次の対象施設が重症心身障害児等を受け入れた場合に、短期入所報酬に加算して助成した額 〔対象施設〕 医療機関 医療型障害児入所施設 | 別表第1のスコアの合算が25点以上の者 対象者1人当たり20,000円/日(1,000円未満の端数切捨て) |
別表第1のスコアの合算が25点未満の者 対象者1人当たり10,000円/日(1,000円未満の端数切捨て) | ||
デイサービス | 日中一時支援を実施する次の対象施設が重症心身障害児等を受け入れた場合に、委託料等に加算して助成した額 〔対象施設〕 看護師等の専門スタッフを配置した日中一時支援事業所 | 対象者1人当たり20,000円/日(1,000円未満の端数切捨て) |
(令和5告示64・全改)
(令和5告示64・全改)
(令和5告示64・全改)
(平成28告示68・全改、令和5告示64・一部改正)
(令和5告示64・全改)
(令和5告示64・全改)
(令和5告示64・全改)