○桶川市指定管理者審査会条例
平成25年6月26日
条例第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の選定等に当たり、公平性及び透明性を確保するため、桶川市指定管理者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 審査会は、市長又は桶川市教育委員会(次項において「市長等」という。)の諮問に応じ、指定管理者の選定等に関し必要な事項について審査する。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、指定管理者の選定等に関し市長等から意見照会を受けた事項について、市長等に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、法律、企業経営又は施設管理等について識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(関係者の出席等)
第5条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
2 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略