○桶川市教育センター設置及び管理条例施行規則
平成25年2月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市教育センター設置及び管理条例(平成24年桶川市条例第22号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所長等)
第2条 桶川市教育センター(以下「教育センター」という。)に所長、教育相談員(以下「相談員」という。)、教育指導員(以下「指導員」という。)及びカウンセラーを置く。
2 所長は、上司の命を受け、教育センターの事務を掌理する。
3 相談員は、上司の命を受け、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童・生徒又はその保護者からの教育相談に関すること。
(2) 相談及び指導に関する調査研究に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
4 指導員は、上司の命を受け、次に掲げる業務を行う。
(1) 不登校児童・生徒への適応指導に関すること。
(2) 不登校児童・生徒及びその保護者に対する教育相談等に関すること。
(3) 市内小・中学校との連携調整に関すること。
(4) 相談及び指導に関する調査研究に関すること。
(5) その他必要と認める事項に関すること。
5 カウンセラーは、上司の命を受け、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童・生徒への指導に対する相談員及び指導員並びに教職員への臨床心理の視点からの助言・援助に関すること。
(2) 児童・生徒及びその保護者に対する支援及びカウンセリングに関すること。
(3) 教職員及び保護者を対象とした研修会等での助言・援助及び資料の提供に関すること。
(4) その他必要と認める事項に関すること。
(任命等)
第3条 相談員は、教育相談等に関し、学識経験及び能力を有する者のうちから、教育長が任命する。
2 指導員は、不登校児童・生徒への適応指導及び教育相談等に関し、学識経験及び能力を有する者のうちから、教育長が任命する。
3 カウンセラーは、カウンセリングに関し、経験及び能力を有する者のうちから、教育長が任命する。
4 相談員、指導員及びカウンセラーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。