○桶川市教育センター設置及び管理条例
平成24年12月21日
条例第22号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育の充実と振興を図るため、桶川市教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桶川市教育センター | 桶川市上日出谷南三丁目35番地の12 |
(令和4条例7・一部改正)
(管理)
第3条 教育センターは、桶川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第4条 教育センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 相談員による教育相談に関すること。
(2) 適応指導教室の指導、助言及び支援に関すること。
(3) 教育関係職員の研修に関すること。
(4) 教育相談に関する研究並びに資料の収集及び活用に関すること。
(5) その他教育の充実と振興を図るために必要な事業に関すること。
(職員)
第5条 教育センターに、所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、非常勤とすることができる。
(平成26条例2・令和2条例1・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。