○桶川市青年就農給付金給付要綱

平成24年11月13日

告示第238号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国事業実施要綱」という。)に基づき、経営が不安定な就農初期段階における青年就農者の所得確保及び経営安定化を図るため、桶川市青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し、国事業実施要綱及び補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平成25告示232・平成27告示20・一部改正)

(給付対象者)

第2条 給付金の給付を受けることができる者は、国事業実施要綱別記1第5の2の(1)に掲げるとおりとする。

(平成27告示20・一部改正)

(給付金額等)

第3条 給付金の金額及び給付期間は、国事業実施要綱別記1第5の2の(2)に掲げるとおりとし、予算の範囲内で給付する。

(平成27告示20・一部改正)

(経営開始計画の承認申請)

第4条 給付金の給付を受けようとする者は、経営開始計画(国事業実施要綱別記1別紙様式第2号)を作成し、市長に承認申請しなければならない。

(経営開始計画の審査・承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、経営開始計画の内容について審査を行い、経営開始計画の承認又は不承認を決定し、青年就農給付金経営開始計画(承認・不承認)決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 前項の審査は、桶川市農業経営改善支援センター設置要綱(平成7年3月31日施行)の規定に基づく相談支援チームで面接等により行うものとする。

(経営開始計画の変更申請)

第6条 前条第1項の承認を受けた者(以下「受給適格者」という。)は、経営開始計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長に計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(給付金の給付申請)

第7条 受給適格者は、青年就農給付金給付申請書(国事業実施要綱別記1別紙様式第16号。次条において「給付申請書」という。)を市長に提出して給付金の給付申請を行わなければならない。

2 給付申請は半年ごとに行うこととし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、すでに経過した年数分は給付の対象とはしない。

3 申請の期日は、市長が別に定める日とする。

(給付決定及び額の確定)

第8条 市長は、給付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、給付金の給付の可否を決定し、給付申請書を提出した者に対し青年就農給付金(給付・不給付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(給付金の請求)

第9条 受給適格者は、前条に規定する給付金の給付決定があったときは、青年就農給付金給付請求書(様式第3号次項において「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、請求書の提出があったときは、速やかに受給適格者に給付金を給付するものとする。

(給付の中止)

第10条 給付金の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付金の受給を中止する場合は、市長に中止届(国事業実施要綱別記1別紙様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の中止届の提出があった場合、国事業実施要綱別記1第5の2の(3)のうちウを除くいずれかの要件に該当する場合、又は次条第1項の休止届の提出についてやむを得ないと認められない場合は、給付金の給付を中止するものとする。

(平成27告示20・一部改正)

(給付の休止)

第11条 受給者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(国事業実施要綱別記1別紙様式第7号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の休止届の提出理由について、やむを得ないと認める場合は、給付金の給付を休止するものとする。

3 第1項の休止届を提出した受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(国事業実施要綱別記1別紙様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(就農報告等)

第12条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末日及び1月末日までにその直前の6か月の就農状況報告書(国事業実施要綱別記1別紙様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告について関係機関と協力し、給付金を給付している期間中の就農状況を就農状況確認チェックリスト(国事業実施要綱別記1別紙様式第14号)により確認し、必要に応じて指導を行うものとする。

3 前項の確認は、受給者への面談、場及び書類の確認によって行うものとする。

4 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(国事業実施要綱別記1別紙様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(平成27告示20・一部改正)

(給付の停止)

第13条 市長は、給付金の給付が国事業実施要綱別記1第5の2の(3)に掲げる事項に該当する場合は、当該給付金の給付を停止するものとする。

(平成27告示20・一部改正)

(給付金の返還)

第14条 受給者は、国事業実施要綱別記1第5の2の(3)のアからカまでの要件に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合は、当該要件に該当した月を含めた残りの対象期間の月数分の給付金を返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情として返還免除申請書(国事業実施要綱別記1別紙様式第15号)を市長に提出し、市長が認めた場合は、この限りでない。

2 受給者は、虚偽の申請等を行ったことが明らかになった場合は、給付金の全額を返還しなければならない。

(平成27告示20・一部改正)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行し、平成24年度の給付金から適用する。

(平成27告示20・旧附則・一部改正)

2 平成27年2月3日付け26経営第2802号農林水産事務次官依命通知による改正前の新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱の規定に基づき事業を実施し、給付金の給付を受けている者であって、平成26年度補正予算により事業を実施するものについては、第7条第2項の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始前に給付金の給付申請をすることができる。

(平成27告示20・追加)

(平成25年告示第232号)

この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年告示第20号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正は、平成27年2月23日から施行する。

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桶川市青年就農給付金給付要綱

平成24年11月13日 告示第238号

(平成27年2月23日施行)