○桶川市スポーツ功労顕彰要綱

平成24年10月9日

告示第223号

(目的)

第1条 この要綱は、桶川市表彰条例(平成18年桶川市条例第43号)に定めるもののほか、桶川市のスポーツの推進及び競技力の向上を図るため、全国大会、関東大会又はその他これらに準ずる大会(以下「スポーツ大会」という。)に出場し、優秀な成績を収めたものを顕彰し、その功績をたたえることを目的とする。

(顕彰対象)

第2条 顕彰は、次のいずれかの項目を満たす個人又は団体に対して行うものとし、被顕彰資格は別に定めるものとする。ただし、当該項目を満たさない者であっても、教育長が特に認めたときはこの限りでない。

(1) 個人においては、市内に在住、在学又は在勤する者がスポーツ大会に出場した場合

(2) 団体においては、市内に事務局を置くものがスポーツ大会に出場した場合

(顕彰の推薦)

第3条 桶川市スポーツ大会出場奨励金交付要綱(平成17年桶川市教育委員会告示第1号)第5条の規定により奨励金の交付決定を受けた者は、顕彰する者として推薦されたものとみなす。ただし、桶川市表彰条例施行規則(平成18年桶川市規則第44号)第2条第11号イ又はに該当することにより桶川市表彰条例(平成18年桶川市条例第43号)に基づく表彰を受けている者又は推薦を希望していない者を除く。

2 前項以外のもので第2条各号の項目を満たすことにより顕彰を受けようとするもの又はその者を推薦しようとする者は、桶川市スポーツ功労顕彰推薦書(別記様式)に大会の開催要項、賞状等の写しを添えて教育長に提出するものとする。

3 顕彰の資格の対象期間は、顕彰する年の前年の10月1日から顕彰する年の9月30日までに開催された大会とする。

(平成26告示85・平成26告示200・一部改正)

(再顕彰)

第4条 顕彰を受けたものは、当該顕彰の調査基準日から5年を経過しなければ、再度顕彰を受けられないものとする。ただし、その顕彰された大会以上の大会に出場して顕彰する場合は、この限りでない。

(顕彰の決定)

第5条 教育長は、前条に規定する推薦を受けたときは、その内容を審査し、顕彰するものを決定するものとする。

(顕彰の対象とならないもの)

第6条 第2条の規定にかかわらず、公の秩序又は善良の風俗に反する行為を行ったものは、顕彰の対象としないものとする。

(顕彰)

第7条 顕彰は、顕彰状に副賞を添えて行うものとする。

2 前項の顕彰状は、市長及び教育長の連名とする。

3 顕彰が決定された者が顕彰前に死亡したときは、顕彰状及び副賞は、その遺族に贈るものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年告示第85号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年告示第200号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

桶川市スポーツ功労顕彰要綱

平成24年10月9日 告示第223号

(平成26年8月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成24年10月9日 告示第223号
平成26年4月1日 告示第85号
平成26年8月26日 告示第200号