○桶川市日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月11日
告示第183号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者(児)(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保することにより、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息の確保を目的とする。
(実施主体)
第2条 桶川市日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、桶川市とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、日中において障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の必要な支援(以下「サービス」という。)を行うものとする。
(事業者)
第4条 事業を実施することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「事業者」という。)とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第25項に規定する地域活動支援センターの設置者
(2) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
(平成25告示94・平成26告示81・平成27告示116・一部改正)
(1) 事業の実施に関し事業者が取得している資格等が明らかとなる書類の写し
(2) 職員の有する資格等の記載のある職員名簿
(3) 傷害保険加入証書の写し
(平成27告示116・一部改正)
(対象者)
第6条 サービスを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、かつ、市長が利用を適当と認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者
(4) 医師により発達に障害があると診断された者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活及び社会生活に相当な制限を受ける程度である者
(平成26告示81・一部改正)
(利用登録手続)
第7条 サービスを利用しようとする者は、様式第3号の日中一時支援事業利用登録申請書を市長に提出するものとする。
3 前項の規定による利用登録決定の有効期間は、利用登録決定のあった日から当該登録を受けた日以後における最初の9月30日までとし、翌日に更新するものとする。
4 利用登録決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、サービスを利用しようとするときは、決定通知書を登録事業者に提示し、登録事業者に直接依頼するものとする。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用登録決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(他の制度との関係)
第9条 ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービスを利用している時間は、本事業は利用できないものとする。
(登録事業者の届出義務)
第10条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに様式第6号の日中一時支援事業事業者登録変更・中止届を市長に届け出なければならない。
(利用者の届出義務)
第11条 利用者又はその保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに様式第7号の日中一時支援事業利用登録変更・中止届を市長に提出しなければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
2 利用者又はその保護者は、決定通知書をき損し、又は紛失したときは、直ちに様式第8号の日中一時支援事業利用登録決定通知再交付申請書を市長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。
(1) 利用時間4時間未満の場合 法の規定により、厚生労働省が定める算定基準(以下「算定基準」という。)に掲げる短期入所サービス費の障害児の基準額の100分の25を乗じて得た額の10分の1に相当する額
(2) 利用時間4時間以上8時間未満の場合 算定基準に掲げる短期入所サービス費の障害児の基準額の100分の50を乗じて得た額の10分の1に相当する額
(3) 利用時間8時間以上の場合 算定基準に掲げる短期入所サービス費の障害児の基準額の100分の75を乗じて得た額の10の1に相当する額
(利用料の免除)
第13条 市長は、次に掲げる事項に該当するときは、利用料の全額を免除する。
(1) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けているとき、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けているとき。
(2) 利用者が市民税非課税世帯(利用者が18歳以上の場合は本人及びその配偶者、利用者が18歳未満の場合は本人及びその保護者を世帯の範囲とする。)に属しているとき。
(平成25告示94・平成26告示221・一部改正)
(費用の支弁)
第14条 市長は、登録事業者に対し、桶川市日中一時支援事業補助金交付要綱(平成18年桶川市告示第184号)により、サービスの提供に要する経費を支弁することができる。
(登録事業者の遵守事項)
第15条 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 登録事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族等及び市長に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業者は、自己の負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
5 登録事業者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等を明示しなければならない。
6 登録事業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 登録事業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
8 登録事業者は、従業者、経理、利用者へのサービス提供記録等に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保管しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第16条 利用者又はその保護者は、決定通知書を他人に譲渡し、又は貸与する等不正に使用してはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第76号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年告示第94号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第81号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年告示第221号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第116号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年告示第24号)
1 この告示は、令和2年2月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の桶川市日中一時支援事業実施要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年告示第75号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第7条、第12条関係)
(1) 区分
区分 | 障害の程度 |
区分3 | ①から④の項目のうち「全介助」が3項目以上又は⑤の項目のうち「ある」が1項目以上 |
区分2 | ①から④の項目のうち「一部介助」が3項目以上又は⑤の項目のうち「ときどきある」が1項目以上 |
区分1 | 区分3又は2に該当しない障害者(児)で、①から⑤のうち「ある」、「ときどきある」、「一部介助」又は「全介助」が1項目以上 |
療養介護対象者 | 重症心身障害者(児)(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者)に対して提供した場合に適用 |
その他 | 医療機関において、医療が必要と認められた遷延性意識障害者等に対して提供した場合に適用 |
(2) 調査項目
項目 | 支援度合 | 判断基準 |
①食事 | ・全介助 | ・食事の準備、摂食行為、後片づけについて、つききりで介助等の支援を必要とする。 |
・一部介助 | ・食事の準備、摂食行為、後片づけについて、常に見守り等の支援を必要とする。 | |
②排せつ | ・全介助 | ・排せつや失禁の後始末について、つききりで介助等の支援を必要とする。 |
・一部介助 | ・排せつや失禁の後始末について、常に見守り等の支援を必要とする。 | |
③入浴 | ・全介助 | ・洗身・洗髪、浴槽の出入りについて、つききりで介助等の支援を必要とする。 |
・一部介助 | ・洗身・洗髪、浴槽の出入りについて、常に見守り等の支援を必要とする。 | |
④移動 | ・全介助 | ・目的地に着くまでつききりで手を引くなどほぼ全面的な支援を必要とする。 |
・一部介助 | ・目的地に着くまで見守りや時々声をかけるなど部分的な支援を必要とする。 | |
⑤行動障害 | ・ある (ほぼ毎日ある) | (1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動。 (2) 睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動。 (3) 自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為。 (4) 気分が憂うつで悲観的になったり、時には思考力が低下したりする。 (5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。 (6) 他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。また、自室に閉じこもって何もしないでいる。 |
・ときどきある (週に1・2回以上ある) |
(平成27告示116・令和3告示75・一部改正)
(令和2告示24・全改、令和3告示75・一部改正)
(令和2告示24・全改)
(令和3告示75・一部改正)
(令和2告示24・全改、令和3告示75・一部改正)
(令和3告示75・一部改正)