○桶川市日中一時支援事業補助金交付要綱

平成18年10月11日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桶川市日中一時支援事業(桶川市日中一時支援事業実施要綱(平成18年桶川市告示第183号。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する事業をいう。)の運営に要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱第5条第2項の規定に基づき登録決定を受けた者(以下「登録事業者」という。)が、実施要綱第7条第2項の規定に基づき利用登録決定を受けた利用者に必要な支援(以下「サービス」という。)を行う際に要する経費とする。

(補助額)

第3条 前条の経費に対する補助金の額は、実施要綱別表に定める利用者の区分及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額から実施要綱第12条に規定する利用料を差し引いた金額とする。

(1) 利用時間4時間未満の場合 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により、厚生労働省が定める算定基準(以下「算定基準」という。)に掲げる短期入所サービス費の障害児の基準額に相当する額

(2) 利用時間4時間以上8時間未満の場合 算定基準に掲げる短期入所サービス費の障害児の基準額に相当する額

(3) 利用時間8時間以上の場合 算定基準(以下「算定基準」という。)に掲げる短期入所サービス費の障害児の基準額に相当する額

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付を受けようとする登録事業者は、サービスを提供した日の属する月の翌月10日までに様式第1号の日中一時支援事業補助金交付申請書により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、様式第2号の日中一時支援事業補助金交付決定通知書により、当該登録事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第5条 登録事業者は、市長から要求があったときは、サービスの遂行状況について書面で報告しなければならない。

(書類の整備等)

第6条 補助金の交付を受けた登録事業者は、補助事業に係る収入、支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿等は、当該補助金の交付決定を受けた日から5年間保管しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものの他、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第95号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第76号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3告示76・一部改正)

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桶川市日中一時支援事業補助金交付要綱

平成18年10月11日 告示第184号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月11日 告示第184号
平成25年3月29日 告示第95号
令和3年3月31日 告示第76号