○桶川市日中一時支援事業補助金交付要綱
平成18年10月11日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桶川市日中一時支援事業(桶川市日中一時支援事業実施要綱(平成18年桶川市告示第183号。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する事業をいう。)の運営に要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱第5条第2項の規定に基づき登録決定を受けた者(以下「登録事業者」という。)が、実施要綱第7条第2項の規定に基づき利用登録決定を受けた利用者に必要な支援(以下「サービス」という。)を行う際に要する経費とする。
(1) 利用時間4時間未満の場合 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により、厚生労働省が定める算定基準(以下「算定基準」という。)に掲げる短期入所サービス費の障害児の基準額に相当する額
(2) 利用時間4時間以上8時間未満の場合 算定基準に掲げる短期入所サービス費の障害児の基準額に相当する額
(3) 利用時間8時間以上の場合 算定基準(以下「算定基準」という。)に掲げる短期入所サービス費の障害児の基準額に相当する額
(補助金の交付)
第4条 補助金の交付を受けようとする登録事業者は、サービスを提供した日の属する月の翌月10日までに様式第1号の日中一時支援事業補助金交付申請書により、市長に申請するものとする。
(状況報告)
第5条 登録事業者は、市長から要求があったときは、サービスの遂行状況について書面で報告しなければならない。
(書類の整備等)
第6条 補助金の交付を受けた登録事業者は、補助事業に係る収入、支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿等は、当該補助金の交付決定を受けた日から5年間保管しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるものの他、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第95号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第76号)
この告示は、公示の日から施行する。
(令和3告示76・一部改正)