○桶川市職員に対する働きかけに関する取扱要綱
平成16年8月26日
告示第124号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が、その職務に関して外部の者から働きかけを受けた場合に、その内容を記録し、報告し、及びその情報を共有することで、組織として適切な対応の徹底を図るとともに、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の者をいう。
2 この要綱において「働きかけ」とは、次に掲げるものをいう。ただし、公式又は公開の場で行われたもの及び陳情書、要望書等の書面により行われたものは除く。
(1) 本市が行う許可、認可又は契約、職員の採用、人事異動等に関し、特定の者に対して有利な取扱い又は不利益な取扱いを求めること。
(2) 職務上特定の者に対し、義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げること。
(3) 執行すべき職務を執行しないよう、又は所定の期限までに執行しないよう求めること。
(4) 職務上知り得た情報を漏えいさせようとすること。
(5) 公務員としての職務に関する倫理に反する行為を求めること。
(6) 法令により与えられた権限の行使にあたり、公正中立な執行を妨げること。
(働きかけの報告)
第3条 働きかけを受けた職員は、速やかに働きかけに関する報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)を作成し、市長へ報告するものとする。
(結果の報告)
第4条 職員は、働きかけに対しての対応結果について、働きかけに関する結果報告書(様式第2号。以下「結果報告書」という。)を作成し、市長へ報告するものとする。
(平成28告示80・一部改正)
(文書の保管、保存及び公開)
第6条 報告書等は、桶川市文書取扱規程(昭和63年桶川市訓令第1号)により保管し、及び保存するとともに、桶川市情報公開条例(平成13年桶川市条例第13号)第2条第1号の公文書として取り扱うものとし、この公文書の公開又は非公開は、同条例第7条に定めるところによるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第42号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日告示第109号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第57号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第80号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。