○桶川市集会施設等整備事業補助金交付要綱
平成24年9月12日
告示第205号
(目的)
第1条 市は、地域で活動する自治会、町会等(以下「地域団体」という。)が実施するコミュニティ活動の拠点となる集会施設(以下「集会施設」という。)の整備事業に対し、予算の範囲内において桶川市集会施設等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域団体におけるコミュニティの形成に寄与し、もってコミュニティ活動の活性化を図ることを目的とする。
2 補助金の交付に関しては、補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域団体が実施する集会施設の新築又は既存の集会施設の全部を取り壊し、改めて建築する事業(以下「集会施設新築事業」という。)
(2) 集会施設の用に供する土地の購入事業(以下「土地購入事業」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助金の交付の対象としない。
(1) 地域団体として活動実績のない団体が実施するもの
(2) 地域団体の自己負担がないもの
(3) 補助対象事業費の額が100万円未満のもの
(4) 国庫補助事業及び国の外郭団体等から補助を受けるもの
(5) 埼玉県から補助を受けるもの。ただし、埼玉県の市町村と地域団体との協働事業補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき補助を受けるものを除く。
(6) 集会施設としての機能を有しない施設を整備するもの
(7) 地域団体の単独の事業として、既に着手しているもの
(8) 集会施設の建設計画のない土地を購入するもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 集会施設新築事業は、補助対象経費に5分の3を乗じて得た額とし、750万円を限度とする。ただし、県要綱の補助を受けて行う事業にあっては、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とし、1,000万円を限度とする。
(2) 土地購入事業は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1,000万円を限度とする。
2 前項の補助対象経費とは、補助対象事業に係る経費であって、次に掲げる経費を除いたものとする。
(1) 報償費、旅費、食料費、交際費及び備品購入費
(2) 外溝工事に係る経費
(3) 経常的な維持管理等に係る経費
(4) 既存施設の解体撤去に係る経費
(5) 集会施設の用に供する土地の造成に係る経費
(6) 土地及び建物の登記に係る経費
(7) その他事業の直接的費用と認められない経費
(平成26告示96・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 集会施設新築事業に係る前項の申請は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 集会施設の建設に係る住民の総意を確認できる資料
(2) 実施設計書(位置図、配置図、立面図、設計図等をいう。)
(3) 見積書(工事の内訳及び明細が記載されたものに限る。)の写し
(4) 土地貸借契約書又は承諾書(借地の場合に限る。)
(5) 土地の登記事項証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
3 土地購入事業に係る第1項の申請は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 集会施設の土地購入に係る住民の総意を確認できる資料
(2) 位置図、公図及び地積測量図
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 土地登録価格証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付条件)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対する補助金交付規程第3条の2第2項に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業(前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象事業をいう。以下同じ。)に要する予算を変更し、又は補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(概算払)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた額に2分の1を乗じて得た額の範囲内において、市長に対し補助金の概算払を請求することができる。この場合において、補助事業者は、補助金概算払交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(事業変更等の承認)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、その原因及びこれに対する措置を市長に書面により報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する補助対象経費の10パーセントを超える変更
(2) 補助事業における主要な事業の内容の変更。ただし、補助事業の目的の達成に支障がない範囲で、補助事業に要する経費の配分を補助対象経費の20パーセントの範囲内で変更する場合を除く。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、市長の要求があった場合には、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面により市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了した日から起算して20日を超えない日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が補助事業の内容により省略することを認めた書類は、この限りでない。
(1) 補助事業の実施前及び完了後の写真又は補助事業の内容が分かる写真
(2) 補助事業に係る収入支出の決算書
(3) 補助事業に係る契約書及び領収書の写し
(4) 工事竣工届、業務委託完了届又は納品書の写し
(5) 土地の登記事項証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 市長が承認した場合
(2) 補助事業者が補助金の全部に相当する額を市に納付した場合
(3) 補助事業の完了後10年を経過した場合
(関係書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、当該補助事業の完了(補助事業の廃止の場合を含む。)の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 第4条の規定は、平成26年度以後に補助金の交付を受けようとする補助対象事業について適用し、平成25年度に補助金の交付を受けようとする補助対象事業については、適用しない。
(桶川市コミュニティ施設特別整備事業実施要綱等の廃止)
3 次の各号に掲げる告示は、廃止する。
(1) 桶川市コミュニティ施設特別整備事業実施要綱(平成4年桶川市告示第45号)
(2) 桶川市コミュニティ施設特別整備事業補助金交付要綱(平成4年桶川市告示第46号)
附則(平成26年告示第96号)
この告示は、公示の日から施行する。